自己破産によくある誤解

新型コロナウイルスの感染拡大が少しずつ収束に向かっており,愛知県でも緊急事態宣言が解除されました。

名古屋駅でも新型コロナウイルス流行前と同じとまでは言えないですが,緊急事態宣言時よりは人が増えてきた印象です。ただ,第2波,第3波の危険性がありますので,油断せずにマスクの着用,手洗い,消毒等を徹底していきたいと思います。

さて,自己破産の相談をお受けするときに,よくある誤解について紹介します。

①自己破産をすると財産を全部取られてしまうの?

自己破産をしても,例えば,衣服,食料,家財道具は生活に必要な物として残すことができますし,名古屋地裁の運用では,預貯金,自動車,生命保険の解約返戻金,敷金,電話加入権,退職金(原則として支給金額の8分の1)について,評価額が20万円以下であれば残すことができます。もっとも,財産の合計金額が99万円を超える場合には,財産が処分されてしまい,債権者に分配されてしまう可能性があります。

このように,自己破産をしてもすべての財産を取られるわけではなく,一定金額以下のものは残すことができます。

②自己破産をするとパスポートが取れなくなるの?

自己破産をしてもパスポートの申請が通らなくなることはありません。もっとも,自己破産手続き中(特に管財事件)の場合には海外渡航をする際には裁判所の許可を得なければなりませんので,その予定がある場合には事前に申立てをした弁護士に相談してください。

次回のブログに続く…