民事裁判のデジタル化

ゴールでウィークも終わり、花粉症で悩まされることもなくなってきましたが、名古屋では気温が30度に近い日もあるなど、早くも夏のような気候になってきております。

さて、5月21日より、民事裁判のデジタル化が始まりました。デジタル化が始まると、弁護士が裁判所に訴状、準備書面、証拠書類等を提出する際、オンラインでの提出が義務付けられます(なお、本人訴訟をする場合は、紙での提出も可能です。)。ただし、デジタル化の対処となるのは、5月21日以降に訴訟提起された事件に限定されていますので、それ以前に訴訟提起されたものについては、従来通り紙での提出になります。

当職は主に借金問題を取り扱っているので、訴訟提起をするのはもっぱら過払金の返還請求くらいですが、最近は数も減ってきていますので訴状を提出する場面は少ないかもしれませんが、債権者から訴えられることはありますので、準備書面の提出等ではデジタル化への対応をしていかねばなりません。

なお、今回のデジタル化は民事訴訟手続きに関するものであり、自己破産や個人再生などの申し立て手続きは対象外となっていて、従来通り紙での提出になりますが、裁判所のホームぺージに載っていた資料では、令和10年6月までにオンライン申立ての対象となる見込みのようです。

自転車の規制強化

5月になりました。ゴールデンウィーク中は、カレンダー通りの営業となりますので、ご了承くださいませ。

さて、先月のブログでは共同親権について触れましたが、今年の4月からもう一つ話題となっている制度がスタートしました。自転車の交通反則通告制度、通称青切符です。

警視庁によると、令和6年に発生した自転車乗車中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には、自転車側にも法令違反があったようです。自転車側にも交通ルールを遵守させ、交通事故発生を抑止することを目的としています。

なお、この制度が始まった後も、即反則金が科せられるわけではなく、まずは警察から指導警告が行われることになります。ただし、酒気帯び運転や携帯電話を使用しながらの運転など、交通事故の原因となるような、悪質・危険な行為については、検挙の対象となるようです。

当職のいる名古屋市は全国的に見ても交通事故が多い地域といわれています。愛知県警の統計によると、自転車事故の死傷者数は平成26年以降令和3・4年頃までは減少傾向にありましたが、令和5・6年から再び増加傾向に転じています。自転車事故であっても、重大な死亡・重傷事故につながることはあります。少しでも事故で苦しむ方が少なくなることを願います。