内定者との懇親会

先日,第70期の内定者の方とお会いする機会がありました。

皆さんとても人柄のよい方ばかりで,一緒に仕事をすることが楽しみになりました。

内定者の方々は今,司法修習生といって,司法試験合格後に裁判所・検察庁・弁護士事務所を回り,実務を学んでいます。

内定者の方々が,修習中の悩みや発見について話しているのを聞いて,私も修習中のことを思い出し,初心に帰ることができました。

内定者に負けないよう,フレッシュな気持ちで頑張りたいと思います。

 

刑事弁護連続研修~自白事件~

昨日,刑事弁護連続研修の第1回目,自白事件における弁護活動について研修を受けました。

自白事件では,主に量刑(いかなる刑罰を科すべきか)が争点になると思われます。

捜査段階では,どこまで被疑者に話させるか,黙秘させることが身体拘束期間との関係でどれほどメリットがあるのかなど,考えさせられることが多くありました。

公判段階での情状弁護としては,被害者との示談,被告人の反省,家族による監督といった事情を主張することが多く見受けられます。

しかし,実際には示談に応じてくれる被害者ばかりではありませんし,被告人の親が高齢で住んでいる場所も遠く裁判所に証人として来られないという場合もあり,うまくいくとは限りません。

また,被告人との信頼関係を保ちながら反省を促すにはどのようにしたらよいか,という点も非常に悩ましいものがあります。

これらの問題点や悩みどころについて,いろいろな人の意見を聴くことができ,有意義な研修となりました。

労働災害における休業補償

労働者が,業務を原因としてあるいは通勤によって傷害を負った場合,労災保険を利用することができます。

そして,その傷害の治療のために労働することができず,賃金を得ることができない場合,休業補償給付を請求することができます。休業補償給付では,平均賃金の60パーセントの金額を休業した日数分請求できます(なお,休業してから最初の3日間については請求できません。)。また,休業特別支給金として平均賃金の20パーセントの金額を休業した日数分請求できます。つまり,合計で平均賃金の80パーセントの金額を休業した日数分請求できることになります。

他方,自賠責保険に休業損害を請求した場合には,平均賃金の100パーセントの金額を休業した日数分請求できます。さらに,労災保険に対して休業特別支給金を請求することもできます。

通常,一つの事由について複数の保険から給付を受けることはできません。しかし,休業補償給付や休業損害は,仕事ができない間でも労働者が生活できるように給付されるものであるのに対して,休業特別支給金は,休業期間からの復帰を支援するという性格があり給付の目的が異なることから,重ねて請求できるのです。

ただし,休業した日の翌日から2年で時効にかかってしまいますので,請求するのであればお早めに。

マジックでコミュニケーション

昨日,コミュニケーションマジックという活動をしていらっしゃる方々とお会いする機会がありました。いろいろなマジックを見せていただいてとても楽しかったです。

マジックというと手先が器用な人しかできないように思えますが,誰でもできる簡単なマジックばかりで,マジックに対するイメージが変わりました。

また,世代や言葉を超えて笑い・驚き・感動を与えられるマジックはとても魅力的で,自分もできるようになりたいと思いました。簡単なマジックを1つ2つ覚えるだけで,コミュニケーションの幅が大きく広がりそうですね。

取調べでの黙秘

先日,事務所の弁護士から捜査弁護に関する研修について情報共有していただきました。その中で印象的だったのが,被疑者には取調べでは黙秘をさせるという点です。

私の司法修習生時代にお世話になった弁護士も同じことを言ってたことを思い出します。有利なことは言っていいけど不利なことは言わないように,とのアドバイスでは,何が有利で何が不利なのかを被疑者に判断させてしまうことになり,弁護人の態度として適切ではない,とのことでした。

ただ,実際取調べの場で黙秘を続けることは非常に難しく,黙秘をさせる弁護人にも,黙秘をする被疑者にも相当の覚悟が必要となります。

黙秘させるべきだと思った事件は覚悟を決めて黙秘させる。このような刑事弁護に対する精神は,私も見習っていきたいと思います。

 

大谷投手

大谷投手がケガをしてしまったみたいですね。WBCで世界の一流プレーヤーとの勝負を見たかっただけに非常に残念です。今年はメジャーで活躍する選手の多くが出場しないので,厳しい戦いになると思いますが頑張ってほしいです。一人の野球ファンとして応援します。

グーグル検索結果削除に関する最高裁決定

平成29年1月31日付で,インターネット上の検索結果の削除を求める仮処分の申立てに関して,最高裁の決定が出されました。そこでは,検索結果の表示は検索事業者による表現行為として捉えられており,その表現の自由と比較して,事実を公表されない法的利益が明らかに優越する場合には,URL等の検索結果を削除するよう求めることができる,との判断がなされました。

インターネットの利便性の高さを重視したものと考えられますが,個人のプライバシーが全世界に公開され続ける苦しみはやや軽視されているように感じるところではあります。