免責不許可事由⑨

8月も後半に入り、名古屋でも体温越えのような厳しい気温になることは少なくなってきましたが、まだまだ暑い日が続いています。熱中症には引き続き気を付けましょう。

さて、今回は、破産法252条1項9号の免責不許可事由についてです。同号は、「不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。」を免責不許可事由として定めています。その内容について解説します。

まず、破産管財人は、破産者の財産について管理処分権限を持っています。つまり、破産者が持つ財産を処分するか否か、破産者が自由に使って良いかどうかを決める権限は管財人が持っている、ということになります。

そして、破産管財人は、破産者の財産のうち、破産手続き後も自由に持っていてよいと認めたもの以外の財産について、換価処分を行い、債権者への配当に回します。

しかし、例えば管財人が自動車を処分するから鍵を引き渡すように指示したにもかかわらず、これに応じなかった場合、自動車を換価処分することが困難になり、配当へも進めなくなってしまいます。

このように、破産管財人の業務を妨害した場合、252条1項9号に該当する可能性があります。

破産管財人から指示があった場合には、代理人弁護士の助言も受けつつ、適切に対応するようにしましょう。