語源について

以前,Barrister(英語)とBarista(イタリア語)という言葉が似ていて語源は?という記事を書きましたが,

その後,インターネットなどで調べてみたところ,まったく関係ないという話もあったのですが,

ある記事で,Barはもともと,人より場所を意味する言葉で,それが転じて,コーヒー屋酒類などを提供する場所を指す使われ方をする場合や,

法廷などのように人がたくさん集まる場所を指す使われ方をする場合などに,言葉の意味が派生した。

したがって,Barrister(英語)とBarista(イタリア語)は,関連のある言葉であるという話を目にしました。

 

そういえば,アメリカの司法試験のことを,BarExamと留学生が呼んでいたを思い出しました。

確かに,司法試験がなぜ「Bar」なのだ?と不思議に思った記憶があります。

 

Barrister?Barista?

昨日,イギリスの法廷弁護士をBarristerという話を書かせていただきましたが,

そういえば,これとよく似た音の言葉を最近よくテレビで耳にするように思います。

 

コーヒーを提供する人についていわれるバリスタという言葉です。

 

調べてみると,こちらはBaristaと書いて,イタリア語のようです。

 

どちらも,同じインドヨーロッパ語族の言葉ですが,語源は同じなのでしょうか?

弁護士とコーヒー屋さんには,あまり共通点はないように思いますが,また,時間のあるときに調べてみたいと思います。

 

 

弁護士と英語②

ちなみに,「弁護士 英語」で検索した結果出てきた記事は,

弁護士の英語能力についての記事よりも,弁護士を英語で言うと何になるのかという記事が多かったです。

 

たしかに,英語で弁護士というとAttorneyという言葉を高校時代の参考書で読んだ覚えがあるのですが,

一般的にはLAWYERという表現もよく聞くきがします。

イギリスなどでは,Solicitorという法廷外の事務を扱う弁護士と,

法廷でのいわゆるテレビドラマにでてくるような,弁論や尋問をするBarristerという法廷弁護士とに制度上区別されているようです。

 

ところ変われば品変わると申しますが,なかなか,各国の制度設計は面白いものだなと思って記事をよんでおりました。

 

弁護士と英語

先日,最近の弁護士業界のことについて調べてみようかと思い,

googleに「弁護士」と入力しスペースキーを押したところ,予測変換で出てきたキーワードの上位にあったのが,

「弁護士 英語」でした。

 

一般的に,弁護士同士の相互認識として,弁護士の仕事をしていくうえで,英語が必要な場面はあまりないという意見が多いように思います。

もちろん,海外展開をしている企業の企業法務を取り扱ったり,外国人の関係する事件を取り扱えば英語などの語学力は必須になってくるのでしょうが,

離婚や相続といったいわゆる町弁といわれる仕事をするうえでは,英語などの語学力が求められる場面はあまりないように思います。

 

実際,大学の同級生などとみていても,一般企業に就職した同級生がTOEICの勉強を必死になっているのに対して,弁護士になった同級生は語学学習については安閑としたものです。

眼精疲労

弁護士の仕事をしていると,とりわけ疲れるのが目です。

一日中,本やパソコンで文字を追いかける日々ですから,気がつくと,かなりの眼精疲労がたまっています。

最近,気休めにでもなればと思い,ブルーライトをカットするメガネを買いました。

効果に期待したいです。

終戦

今日,8月15日は終戦記念日です。

今年は,戦後70年を迎える節目の年であり,

70年という歳月の経過を象徴するように重要な安全保障関連の法案の改正案が,

ニュースなどでとりざたされております。

労働法制委員会

今日は愛知県弁護士会の,労働法制委員会の活動に参加してきました。

自由と正義

各業界には業界紙というものがあると思います。

 

弁護士の業界でも,『自由と正義』という日本弁護士連合会が月に1回発刊している雑誌がございます。

 

記事の大半は,近時の法改正等,法律業務に関わる内容なのですが,そのほかにも,「ひと筆」という記事が設けられいています。

これは,いろんな弁護士の先生方が,業務を一歩離れた文芸的な内容について記事を書いてくださっているものです。

先月号の記事は,「1300年の謎に挑む―万葉集の難訓歌を訓む―」という題名の記事でした。

万葉集に集録されている和歌のうち,万葉仮名での読み方が現在では定説がなく,分からなくなってしまった歌について,この万葉仮名で書かれたこの言葉は,このように読むべきではないか,と研究成果を披露されている記事でした。

私も,こういった古典文学に関係する話は,好きな方ですので,しばし仕事を忘れて読みふけりました。

日頃,ご依頼いただいた方の手元に残る金額を,一円でも多くなるように厳しく争う毎日ですので,こういった文化芸術に関わる記事は,一服の清涼剤のように読んでいて楽しみがあります。

事務職員能力認定試験

弁護士になるために司法試験という試験があることは,多くの方がご存じではないかと思います。

 

しかし,多くの弁護士事務所の仕事は,弁護士だけでできているものではありません。

 

弁護士の事務処理をサポートしてくれる,事務職員の力が必要不可欠です。

 

この法律事務所の事務職員になるのに,特別な資格が必要というわけではありません。

ここの法律事務所の採用面接に合格して採用されれば,事務職員になることができます。

 

ただし,法律事務所の仕事に習熟した事務職員であることを明らかにする方法として,日本弁護士連合会が実施している,事務職員能力認定試験というものがあります。

 

今年も,7月18日に試験が実施されます。

 

弁護士法人心では,弁護士だけでなく,事務職員も含めてスキルを身につけて,充実したお客様のサポートが可能になるよう,受験料を弁護士法人心で負担するなどして,積極的に事務職員の能力向上を奨励しております。

修習地訪問

司法試験に合格した後,弁護士になるまでの間には,「修習」という期間があります。

 

あまり,他の業界では聞かない言葉かと思いますが,要するに見習い期間,研修期間のことです。

 

日本全国の裁判所,弁護士会に,司法試験合格者が割り振られ,そこで1年程度の研修をうけることになります。

 

私は,いま名古屋で仕事をしておりますが,研修は三重県の津市で受けました。

 

先日,所用で同僚の弁護士と,久しぶりに津を訪問する機会がありました。

 

なんとなく,母校を訪問するような懐かしさがあり,「世の役つ弁護士になるんだ!」と志にあふれていた頃を思い出すような,良い時間でした。

弁護士とエクセル

弁護士の仕事をするうえで,必要なスキルというのはいろいろあると思います。

たとえば,裁判例や法律等に関して通じていることは,弁護士の仕事をするうえで,必要不可欠なスキルです。

 

ただし,どんな弁護士でも,弁護士である限り,裁判例や法律に関する知識は,少なくとも司法試験等の弁護士になるまでの教育課程で,最低限のスキルは身に付いているはずです。

 

むしろ,弁護士の仕事をしていくうえで必要であり,なおかつ,意外に盲点になりがちなスキルが,エクセルなどのパソコンのスキルです。

 

私も,あまりパソコンが得意な人間ではありません。

ただ,弁護士の仕事は,裁判の書類など文章をたくさん書くだけでなく,大量の計算を必要とすることが多いです。

交通事故の事件を取り扱うときには,治療費や交通費などを集計しなければいけません。

労働事件であれば,残業代などを細かく集計する必要があります。

債務整理の事件であれば,依頼者の代わりに,依頼者の家計簿を作るような仕事も必要になってきます。

 

こういったときに,そのすべてを紙に手書きで計算するのは,相当の難事業です。

 

そういえば,弁護士になってから,随分エクセルの関数を覚えたものだなと,思い出すこの頃です。

供託

「友人が,借したお金を返してくれないので,なんとかして欲しい。」

という相談は,法律家以外にも,法律問題としてイメージしていただきやすいと思います。

 

これに対して,

「友人に,お金を支払いたいんだけど,友人が受け取ってくれない。」

という相談は,ちょっとイメージしにくいのではないでしょうか。

 

お金を受け取るのを拒む人などいるのだろうか?

と一般的には疑問が浮かびます。

しかし,現実には,家賃や損害賠償額などの妥当な金額が争われている事案などで,「こちらの納得いく金額ではないから,そんな金額では受け取れない」と,相手が言ってくるケースは少なくありません。

 

こういったケースでは,供託という手続きが用意されています。

供託とは,簡単にいうと,金銭等を相手が受け取ってくれない時に,相手に金銭を支払う代わりに,役所に金銭を預けて金銭を支払ったのと同じ効果を得ようとするものです。

役所からは相手に「金銭を預かったので取りに来てくださいね」と連絡をいれてもらうことになります。

 

具体的な手続きは,こちらや相手が会社なのか個人なのか,相手がどうして金銭等を受け取らないと言っているのかなどでバリエーションがあります。

 

空家等対策特別措置法

空家等対策の推進に関する特別措置法

こういう名称の法律が今年の2月に施行されたことをご存知でしょうか。

 

皆様のご近所にも,ひょっとすると,長年空家として放置されていて,

なにか治安に悪影響がありそうだったり,道路上まで植木が枝を伸ばしていて地域の方が困っていたりという

空き家があるかもしれません。

 

空家対策特別措置法は,こういった問題のある空き家を「特定空家等」として,

行政が対応策を講じることができるようにする法律です。

 

この法律を初めて見たときに驚かされるのは,空家の除却まで,行政が命令できてしまうことです。

しかも,命令に従わない場合には,行政が代執行をすることも認める内容となっています。

簡単にいってしまうと,行政が「あなたの所有している家は長年空家になっているので,壊して撤去してくさい」と命令してきて,

もし,これに応じないと,「じゃあ,行政が代わりに壊して撤去しますね」といって,撤去に取り掛かることができる内容になっているということです。

 

もちろん,これは権利に対する相当大きな制限ですから,

限定的な場合(たとえば,その空家を放置すると倒壊して,周囲の住人の命が危ない場合など)にのみ除却が認められる仕組みになっています。

 

たとえば,「空き家になっている田舎の家の庭木が道路に飛び出して周りの住民が困っている」

という程度の話なら,「庭木の枝を剪定してくださいね」という話で済むと思われます。

 

詳しくは,空家対策特別措置法の14条をご覧ください。

 

六法全書

ハンカチは忘れても,六法は忘れるなと言われるほど,

弁護士にとって六法は身近で必須の品物です。

 

ちなみに,「六法」というのは,主だった法律をまとめた書籍のことです。

いわゆる六法全書と呼ばれるものを想像していただければと思います。

 

六法は,弁護士の仕事をするうえで,まさに必需品ともいうべき存在です。

 

最近はスマートフォンやインターネット等で条文検索もできますが,

やはり使い慣れた紙媒体の六法には,デジタル機器では代替できない利便性があります。

 

また,六法は,ふつうの本よりも大きさと重さがありますので,法律を調べない時でも,

ちょっとしたブックエンドとして利用したり,仮眠をとるときの枕に利用したり,

仕事に疲れた時に,六法をダンベル代わりに運動をすると,ちょうど良い肩こり解消になったり,

なにかと便利です。

 

弁護士にとって,もっとも身近な存在,それが六法です。

 

 

非弁行為の禁止について

非弁行為の禁止という話をご存知でしょうか。

あまり,法律を仕事にしている方以外はなじみのない話かもしれませんが,

弁護士法上

弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない

と定められています。

簡単にいうと,

弁護士以外の人が,お金をもらうために,他人の代わって示談交渉や裁判などをしたりすると法律違反になるということです。

これが,非弁行為の禁止というものです。

弁護士法が,非弁行為を禁止しているのは,過去に,弁護士以外の者が,示談交渉などに介入して,

法的に不適切な内容で示談をまとめるなどして,依頼者に迷惑をかけることがあったために,このような法規制がでてきたという歴史的背景があります。

なお,近年では,司法書士の先生など,弁護士以外の法律の専門職の方にも,一定の範囲で裁判所での訴訟代理権が認められていますので,厳密には,弁護士だけが裁判をできるというわけではありません。

ただし,全く資格のない,いわゆる事件屋と呼ばれる人々に示談交渉等を依頼するのは,リスクが高いですのでお気を付けください。

酒気帯びと酒酔いの違い

桜も見ごろ,新入生・新入社員も入ってくる季節ということで,

花見,歓迎会等,なにかとお酒を飲む機会も多い季節ではないかと思います。

 

ただし,飲んだら乗るな,乗るなら飲むなとよく言われるとおり,

飲酒運転は絶対に避ける必要があります。

 

ちなみに,飲酒運転と一口で言っても,法律上は,「酒気帯び」と「酒酔い」という区別がなされています。

酒気帯びというのは,良く風船をふくらませて・・・といわれているように,

呼気中のアルコール濃度0.15mg以上(なお,0.25mg以上だと,酒気帯びでも違反点数が加算されます。)

という基準で判断されます。

酒酔いは,さらにアルコールの影響で正常な運転ができなるおそれがあるかという,綜合的な判断で判断されます。

酒酔いのほうが,罰則は重くなります。

 

もちろん,酒気帯びでも飲酒運転が危険なことに変わりはありません。

 

労働相談員研修会

今日は,労働法制委員会が主催する労働相談員研修会に参加してきました。

 

裁判例等をモデルにした事例問題について,労使双方の立場のパネリストの先生が,

解説してくださいました。

 

実務的に重要な相場感覚や,

依頼者や裁判官に具体的にどのようなポイントを注意して伝えていくべきかなど,

実践的な内容のお話がうかがえて,

刺激の多い研修会でした。

 

振替休日と代休

前回,休日労働の割増賃金についてお話しましたが,「代休」と「振替え休日」の違いも重要になってきます。

二つは,良く似た言葉ですが,「事前に休日振り返られているかどうか」という手続き上の違いがあります。

例えば,事前に2月1日が休日となっていたのを,2月3日を休日にしてくれといわれていた場合には「振替え休日」です。

他方で,「とにかく,2月1日は出勤してくれ,かわりの休みは,どこかでとってくれたいいから。」といわれた場合には「代休」です。

この「代休」と「振替え休日」の違いは,前回お話した割増賃金の計算に影響をあたえます。

「代休」の場合には休日に出勤をさせれられているわけですから,その休日が法定休日であった場合,休日労働の割増賃金をもらえます。

これに対して,「振替休日」の場合,もともと休日が,通常の出勤日に変更された後に仕事をするため,そもそも休日労働の割増賃金はもらえません。

このように,「代休」と「振替休日」では手元に入る給料額に違いが生まれますので,注意が必要です。