言葉の使い方 続編

前回は,弁護士が使う法律的な言葉遣いの例として「及び」「並びに」を紹介しました。

では,「AとBのどちらか」ということを示す時の言葉遣いについてはどうでしょうか。

法律では,「又は」と「若しくは」を使います。

そして,「果物か飲み物のどちらかを選んでください。果物はリンゴかミカンのどちらか,飲み物は牛乳か水のどちらかです。」というときは

「リンゴ若しくはミカン,又は,牛乳若しくは水」という言い回しにするようになっています。