ローマ法と現代民法

古代ローマというと,紀元前後にイタリアを中心に地中海沿岸に栄えた,歴史上の大帝国であり,

地理的にも歴史的にも,現代日本とは大きな隔たりのある存在です。

何年か前に,「テルマエ・ロマエ」といった古代ローマを舞台にした漫画や映画が流行したことがありましたが,そういった文芸の話を抜きにすると,ほとんど縁のない世界の話に思えます。

しかしながら,法制度という観点からみると,古代ローマと現代日本の民法は,意外に深いつながりがあります。

たとえば,法学部生が民法を学び始めた最初の頃にであう「契約締結上の過失」といった議論でも,

法学部では「culpa in contrahendo」などという厳めしい用語とともに,ローマ法まで遡って講義をうけます。

これは,現代民法の制定に際して,ローマ法が直接参考にされたからではありません。

現代民法は,フランスの法学者であるボアソナードの協力を得て,明治時代にフランス民法典等のヨーロッパ諸国の法令に,日本の慣習等も考慮して制定されたものです。なお,フランス民法典は,別名,ナポレオン法典とも呼ばれることがありますが,これは,フランス革命の話で登場する有名なナポレオンの関与のもとにフランス民法典が制定されたことによります。

そして,そのフランス民法典(ナポレオン法典)の制定に際しては,ヨーロッパ各地の慣習法だけでなく,古代ローマのローマ法も大いに参照されたようです。

明治以降の日本は,欧米の法制度を積極的に輸入しアレンジすることで,国家・社会の基礎を築いてきましたが,その欧米の法制度は,さらにさかのぼると,中世のヨーロッパ各地の慣習法や,古代ローマの法制度,さらには,その背景にある古代ローマやギリシャの人間観などにもつながっていくものであり,歴史や文化の思いもよらないつながりに,面白みを覚えます。

令状なしGPS捜査について

先日,最高裁判所が,令状なしで捜査対象者の車両にGPSを取り付ける捜査手法について,違法との判断を行いました。

弁護士としては,興味深い判決です。

法律家以外の方には,あまり興味がもたれない判決かもしれません。

また,犯罪に関わっている人を捜査するのに,どうして,GPSを使って捜査することが認められないんだと不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ここで注意が必要なことは,最高裁が,GPSを捜査に利用すること自体を問題にしているわけではなく,

「令状なし」で,そのような捜査をすることが違法だといっていることです。

簡単にいってしまうと,

最高裁は「GPSを使って警察の方が捜査すること自体はダメじゃないけれども,

GPSを勝手に車両などに取り付けて捜査することが,どんな場合に許されて,どんな場合に許されないのかは,

国会議員のみなさんで話し合ってルールを決めたうえで,裁判所がそのルールにしたがって個別にチェックしますよ。

それまでは,警察の方が勝手に自分の判断でやってはいけませんよ。」と言っているのです。

「犯罪者を取り締まるのに,なにを悠長なことをいっているだ。」という批判もあるかもしれませんが,

このような最高裁の考え方を説明するのに,分かりやすい言葉が「実体的正義」と「手続的正義」という考え方です。

犯罪者を捕まえること,そのために捜査をすることは正義にかなったことです。

このように,実現しようとされている結果自体が正義にかなったものであることを「実体的正義」といいます。

しかし,いくら実体的正義にかなった結果(たとえば,犯罪者を捕まえたり,処罰したりすること。)を実現するためだとしても,

手段を選ばすに警察が捜査する社会(たとえば,警察が一般の方の家庭に盗聴器を仕掛けて回ったり,車に片っ端からGPSを取り付けて監視したりする社会)は,怖くて住みづらいものです。

そこで,いくら実体的正義(犯罪者を捕まえたり処罰したりすること)を実現するためだとしても,捜査をしたり処罰をしたりすることは,一定のルールに従ってやり過ぎないようにやって欲しいという考え方がでてきます。

このように,実体的正義を実現するための手続・手段・過程・プロセスについても,一定のルールに従って適切に行われるべきだという考えが「手続的正義」という考え方です。

簡単にいってしまうと,「結果がよければ,やり方は何でも良い」というのではなく,「結果もやり方も,両方とも正しくやってください」ということです。

特に,警察などの国家権力による捜査は,万が一にも,権力が濫用された場合には,市民の生活に悲惨な結果を引き起こすこととなりますので,

日本の法制度では,警察の捜査が行き過ぎたものにならないように,裁判所が見守る仕組みが整備されています。

それが,警察の行う捜査のうち,捜査対象者の意思を無視して強制的に行われる捜査などについては,あらかじめ裁判所のチェックを受けて「令状」によるお墨付きを得なければならないという仕組みであり,先ほど述べた「手続的正義」を制度化したものです。

今回の最高裁の判断は,「実体的正義」という観点から,犯罪者の車両等にGPSを取り付けて捜査することを否定するものではないけれども,「手続的正義」という観点から,警察の方が「令状なし」にGPSを利用した捜査を行うことは認められないという判断をしたものと言えるかと思います。

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バレンタインの贈答

2月14日はバレンタインデーということもあり,いつもはピリピリと緊張した空気で仕事をする弁護士事務所の中も,

心なしか空気が緩んで感じられます。

今年も女性従業員から,男性従業員一同へのチョコレートを贈っていただきました。

こういう,イベントは忙しい仕事のなかで,良い気分転換になります。

例年,ホワイトデーには,男性従業員一同から女性従業員への返礼も行われます。

チョコレート食べるだけなら,自分で買えばいいのですが,こういうイベントで贈答されるのには,また格別のありがたみがあります。

贈答といえば,弁護士の仕事をしていると,お客様から,お菓子等をいただくこともございます。

通常の民事事件のお客様からであれば,ありがたく頂戴させていただいているのですが,

国選弁護事件の依頼者及びそのご家族から,そのようなお話をいただいたときには,丁重にお断りさせていただいております。

これは,弁護士のルール上,国選弁護人が,名目を問わず,被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領することが禁止されているからです(弁護士職務基本規定第49条)。

 

きさらぎ

二月は,古くは「如月(きさらぎ)」と読んだそうです。

「きさらぎ」の語源は諸説あるそうですが,寒さのために,衣服を着たうえにさらに着込むという,「着更着」だという説が有力のようです。

弁護士の仕事は,スーツ着用が大半ですので,上に着ることが出来てもコートぐらいです。

 

寒波・雪・交通事故

名古屋にこれだけ雪が積もったのは,久しぶりではないでしょうか。

相当に強い寒波が来ているようです。

私も,帰り道,革靴で何度か転倒しかけました。

雪の影響で,スリップなどによる交通事故も懸念されるところです。

弁護士法人心では,交通事故被害者の救済に力を入れておりますので,

事故のことで何かお困りごとがあれば,お気軽にお問い合わせください。

謹賀新年

あけましておめでとうございます。

弁護士法人心では,新年4日から営業を開始いたします。

本年も,よろしくお願いいたします。

今年も残すところ

今年も残すところ,あとわずかとなってまいりました。

なにかと忙しい,弁護士の仕事ですが,年末年始ぐらいは,初詣に行って,あとは,ゆっくり家で寝ていたいものです。

 

ライプニッツ係数

前回,後遺障害逸失利益の計算についてお話させていただきました。

そのなかで③労働能力喪失期間の年数のライプニッツ係数というものが登場しました。

このライプニッツ係数とは何なのか,なぜ,このような計算をするのかということについては,弁護士は数学等の専門ではありませんので,なかなか説明が難しいところです。

ただ,基本的な考え方は,利息の逆算とでもいう考え方だと説明できるかと思います。

後遺障害逸失利益というものは,将来の収入の減少分をまとめて損害賠償時点で支払ってもらう制度です。

そのため,たとえば,後遺障害が平成28年に残った事案であれば,平成29年の収入,平成30年の収入,平成31年の収入・・・・というものを全部合計してまとめて支払ってもらうことになります。

民法では,法定の利率で5%(いまどき,こんな金利を付けてくれる銀行はどこにもありませんが。)と定められておりますので,

平成31年の年収を,平成28年に手に入れられれば,その金額を利率5%で運用して,平成31年に収入を得るよりも多くの利益を得ることができるようになってしまう,

それでは,収入の減少分以上の賠償金を被害者が手にすることになって不公平だという考えがあります。

そこで,「利率5%で運用した場合に,平成~年に~万円になる金額はいくらか?」ということを逆算していく必要がでてきます。

これを,毎回電卓で計算していたのでは,仕事になりませんので,計算結果をまとめたライプニッツ係数年金現価表をつかって,計算をするのが通常です。

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後遺障害逸失利益の算定

弁護士の仕事をしていると,交通事故の被害者の方の後遺障害について損害賠償の計算をする機会が数多くあります。

 

交通事故の後遺障害逸失利益の計算は

①基礎収入(多くは交通事故の前の年の年収などを参考にして決められます)

②労働能力喪失率(認定された後遺障害等級に応じて決められます)

③労働能力喪失期間の年数のライプニッツ係数

の①~③を掛け合わせて計算します。

要するに,①このくらい稼いでいた人が,②事故で仕事が不自由になって,このくらい収入が減少することが,③このくらいの期間続くのだから,

その分をまとめて賠償金として支払うべきだ,というのが後遺障害逸失利益の考え方です。

 

健康診断

弁護士法人心では,毎年一回,従業員の健康診断を行っています。

弁護士の仕事をするうえで,突然倒れてしまっては大変ですから,

年に一回は,体調を確認することに意味があります。

今年も,健康診断にいってきました。

今日,結果がかえってきました。

 

言葉の使いかた

弁護士の仕事をしていると,細かな言葉遣いに注意を払わねばなりません。

普段何気なく使っている言葉でも,

いざ正式に文書に書いて依頼者や裁判所に送らなければならなくなると,

これで間違っていないのかと不安になることはたくさんあります。

たとえば,先日は,「インターフォン」が正しいのか「インターホン」が正しいのか悩みました。

調べてみると,原語の発音に近いのは「インターフォン」ですが,広く使われている表記は「インターホン」であり,どちらも間違いではないようです。

弁護士の専門家認定制度

いま,弁護士会のなかで,弁護士の専門家認定制度を作ろうという動きがあるようです。

お医者さんであれば,外科の先生,内科の先生,産婦人科の先生と,専門科が明確に書かれていて,お医者さんを選ぶときに便利な仕組みになっています。

「息子が急に熱を出したので診てください」といって,脳神経外科を訪問する人は,およそ考えられません。

しかし,弁護士の業界では,そもそも,どの弁護士がどの分野を得意としているか,力を入れているかが利用者に分かりづらいのが現状かと思います。

その点で,専門家認定制度というのは面白い試みだと思います。

他方で,認定基準や都市部と地方での弁護士の取り扱い分野の多様性の違い等から,本当に制度として機能するのかという疑問もだされています。

一度,弁護士を利用する側の立場の方にも,「~分野の専門家」というお墨付きが弁護士会から与えられている弁護士に対してどういう印象をもち,何を期待するのか,考えて,意見をきかせていただきたいなと思います。

偏り と 片寄り

「偏り」と「片寄り」というよく似た言葉の使いわけをご存知でしょうか。

「偏り」は,ある基準から一方に寄っていることであり抽象的な話です。

「片寄り」は,真ん中から外れて片方に寄っていることであり,具体的にイメージがしやすいかと思います。

前回書いた,弁護士の東京一極集中は,弁護士全体の分布といういみでいうと,東京に著しくバランスが傾いているという点で「偏り」という表現が出来るかと思います。

また,名古屋は日本のど真ん中といったりしますが,

東西の地理的な問題でいうと,名古屋を中央において東の方の東京に弁護士が多いという状況をイメージすると「片寄り」ということもできるかもしれません。

弁護士人口の偏在について

弁護士の人数は,地方ごとにかなりばらつきがあることをご存知でしょうか。

現在,日本の弁護士の数は約3万6000人です。

そのうち,半数近い約1万7000人の弁護士が,東京の弁護士会に所属しています。

次に多いのは,大阪ですが,人数は約4200人程度であり,東京に比べるとはるかに少ない人数です。

愛知県弁護士会も,比較的多くの弁護士が所属している弁護士会ですが,それでも約1800人程度の人数であり,東京の弁護士の10分の1程度の規模です。

いかに,東京に弁護士が集中しているかがおわかりいただけるかと思います。

好きな条文

どの業界にも,業界特有の話題というものがあるものです。

弁護士(および法学部生)のなかで時々でてくる話題は,「あなたの一番好きな条文は何ですか?」というものです。

よくある答えとしては民法の一番初めにでてくる「信義則」の条文や,変わり者の弁護士ですと「大日本帝国憲法第1条」という答えもあったりします。

もし,法律関係のお仕事をされていない方で,弁護士と会話する際に,会話の話題に困ったときには,ぜひ「あなたの一番好きな条文は何ですか?」と問うてみてください。

言葉の使い方 続編

前回は,弁護士が使う法律的な言葉遣いの例として「及び」「並びに」を紹介しました。

では,「AとBのどちらか」ということを示す時の言葉遣いについてはどうでしょうか。

法律では,「又は」と「若しくは」を使います。

そして,「果物か飲み物のどちらかを選んでください。果物はリンゴかミカンのどちらか,飲み物は牛乳か水のどちらかです。」というときは

「リンゴ若しくはミカン,又は,牛乳若しくは水」という言い回しにするようになっています。

言葉の使い方について

弁護士の仕事をするうえで,適切な言葉遣いは重要です。

たとえば,「及び」と「並びに」の決まった使い分けをご存じでしょうか。

これは,法律文書等ではきちんとルールがあり,

たとえば,リンゴとミカンといった果物グループと,牛乳と水という飲み物のグループを食卓に並べるときには

「リンゴ及びミカン並びに牛乳及び水」というように,下位のグループ内部の結合は「及び」でつなぎ,上位のグループ同士の結合は「並びに」というルールがあります。

 

司法試験の結果について

日弁連新聞の10月号が届きました。

記事にあった,今年の司法試験の結果を見ると,合格者は1583人になったようです。

弁護士の急増が社会問題として取り上げられていますので,合格者数を減らすことはやむを得ないという判断はあるのだと思いますが,

自分が受験生であった頃の気持を思い出すと,なかなか複雑な心境になります。

赤い本 黄色い本 青い本

先日,弁護士の業務分野である交通事故に「赤い本」というものがあることをご紹介したかと思いますが。

赤い本とは,簡単に言ってしまうと,

交通事故において慰謝料や,治療費などの損害をどのように計算するの裁判所の考え方に沿っているのかについてまとめた本です。

もっとも,このような損害賠償額の計算基準等についてまとめた書籍は「赤い本」だけではありません。

財団法人日弁連交通事故孫団センターが出している「交通事故損害額算定基準」という書籍は「青い本」と呼ばれています。

名古屋の地域では,このほかにも「黄色い本」と呼ばれる類似の書籍もでています。

なぜ,赤・青・黄色といった色の名前が書籍の題名として使われているかというと,外装がそれぞれ赤青黄色の色になっているからです。

本棚に並べてみると,ちょうど信号機の色と同じになります。

ひょっとすると,これも発刊者の側のちょっとした遊び心なのかもしれません。

実際に,利用する弁護士の立場とすると,ぱっと見て目立つ色ですので,本棚の中から見つけだしやすく重宝しています。

赤い本 

先日,本屋に仕事の関係の本を探しに行ったのですが,

その時,大学受験の書籍のコーナーの前をとおりました。

いまでも,大学入試の問題集に「赤本」があるの気付き,ふと懐かしくなりました。

自分も,大学受験の頃は,これを鞄につめこんで通学していたなと感慨深いものがあります。

ちなみに,弁護士の業務分野の一つに交通事故がありますが,

交通事故の世界にも「赤い本」「赤本」と呼ばれる書籍があります。

正確には,民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という,

日弁連交通事故相談センター東京支部の出している書籍です。

通常の本屋では,まず見かけることのない書籍ですが,興味のある方は,一度お調べいただくと良いかもしれません。