テレビ電話の活用について

新型コロナウィルスの蔓延以来、人と人との直接の接触を減らそうという機運が高まっています。

もっとも、弁護士の場合、債務整理などの分野では直接面談義務という話があり、

原則として、人と人とが直接対面であって相談に乗ることが求められています。

お医者さんの世界では、医師法20条の解釈を巡って、オンライン上での診療をどこまで許容するのかについて、活発に議論や提言がなされ、

メディアなどでも、そういった議論が取り上げられるのを目にするのですが、

あまり、弁護士の直接面談義務に関しては、そういった議論がテレビなどで取り上げられているのを目にした記憶がないです。

私、個人としては、債務整理を必要とする方は、自分自身の財産や収支、時には借入れの状況も把握できていないことが多々ありますので、

顔を合わせて相談に乗ることもせずに、破産だ再生だという方針を決めるのは避けたほうが安全だという感覚を持っていますが、

新型コロナウィルスの蔓延というような特殊な状況下で、原則をどこまで維持するべきなのかなど、悩ましく思うところでもあります。

受任の際の直接面談とは、少し別の話になりますが、コロナの蔓延以来、裁判所などではテレビ電話を利用したweb会議の活用が広く進んでいるように思います。

直接面談の趣旨が没却されないように、工夫を凝らしながら、テレビ電話等を利用して感染リスクを最低限にして、相談ができるようになると、

もう少し安心して働けるなという感想を持ちます。