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クーリングオフ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月17日

1 クーリングオフとは

「クーリングオフ」という言葉そのものについては、耳にしたことのある方も多いかと思います。

クーリングオフとは、法律で定められた記載のある契約書等を受け取ってから、法定の期間以内に契約の解除の意思表示をすれば、何の負担も無く契約を解除することができる制度のことです。

2 クーリングオフができる契約

ただ、すべての契約においてクーリングオフができるというわけではありません。

保険契約などにも広まってきていますが、クーリングオフ制度がある取引として代表的なものは訪問販売になります。

訪問販売では、訪問販売業者の勧誘の勢いに押され、消費者が時間をおいて十分な検討をすれば買わなかったであろうものまで買ってしまうことがあるため、消費者を保護するためにクーリングオフ取引が定められています。

クーリングオフは、書面で解除の意思表示を示せば何の負担も無く契約を解除することすることができるので、訪問販売で失敗してしまったという場合には、クーリングオフを検討することをおすすめいたします。

3 クーリングオフができる期間

また、訪問販売のクーリングオフをすることができる期間は8日間ですが、これは法律で定められた記載のある契約書等を受け取ってから8日間になります(受け取った日が1日目になります。)。

そのため、契約をしてから8日間が経過してしまった後でも、法律で定められた記載のある契約書等を受け取っていなければクーリングオフをすることができます。

なお、訪問販売であっても、例外的にクーリングオフをすることができないこともありますのでご注意ください。

クーリングオフなどの消費者問題につきましては、名古屋市消費生活センターなどの機関や弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

参考リンク:国民生活センター・クーリングオフ

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クーリングオフをお考えの方へ

消費者の保護のためのクーリングオフ

皆様の中にも、訪問販売などで相手の勢いに押されて買ってしまったものの、よくよく考えたら欲しくなかったという経験を持つ方はいらっしゃるかと思います。

そのような時に使うことができるかもしれないのが、クーリングオフ制度です。

この制度、名前は知られていますが、実際に行うとなると、どのようなものに対しては行えて、どのようなものに対しては行えないかということがわからなくなってしまう方も多いかもしれません。

本当は皆様の負担なく契約解除できたはずのものを、「負担があるから」「一度は買うと言ったものだから」とあきらめてしまっていた場合、後悔することになるかもしれません。

もしも今、何か契約解除したいと思っているものがある方は、ぜひこちらのページをお読みになって、クーリングオフを検討してみてください。

お困りの際は弁護士にご相談ください

クーリングオフを実際に行おうと思った場合には、名古屋の消費生活センターや弁護士などに相談してみるのも良いかと思います。

弁護士法人心 名古屋法律事務所のホームページでは、当ページの他にも様々な情報を掲載しております。

弁護士へのご依頼をお考えの方もそうでない方も、法律のことで何か疑問がある場合は、ぜひご覧ください。

お悩みの内容によっては、弁護士法人心が皆様により多くの情報をお届けできるようにご用意している専用サイトもご利用いただければと思います。

また、弁護士法人心では、多くの弁護士がそれぞれに担当分野を持つことにより、様々な法律分野のご相談に対応できるようにしています。

実際に弁護士が必要な問題を抱えていて、弁護士へのご相談をご希望の場合は、どうぞ当法人までご連絡ください。

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