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処分証書と報告証書

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月31日

法律学の概念として、処分証書と報告証書というものがあります。

処分証書は、意思表示その他の法律行為を記載した文書であり、報告証書は作成者の経験した事実認識を記載した文書をいいます。

処分証書の例として、判決書のような公文書のほか、典型的には遺言書、売買契約書、手形などがあげられています(裁判所職員総合研修所監修『民事訴訟法講義案 再訂版』)。

そのため、通常、契約書は処分証書と解されているようです。

もちろん、契約書という名前の文書であっても、実際の内容が作成者の経験した事実認識を記載しているのであれば、報告証書と解されることとなります。

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