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障害年金と老齢年金のどちらの方が得なのかに関するQ&A

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年4月25日

障害年金と老齢年金を同時に受給することはできますか?

障害基礎年金と老齢厚生年金との組み合わせを除き、併給はできません。

日本の年金制度は1人1年金が原則であり、障害基礎年金と老齢基礎年金や障害厚生年金と老齢厚生年金を同時に受給することはできません。

例外的に、障害基礎年金を受給されている方が老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できるようになった場合には、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせを受給することができます。

障害基礎年金と老齢基礎年金はどちらがお得ですか?

障害基礎年金の方がお得になることが多いです。

老齢基礎年金は、60歳までに国民年金保険料を納付した期間に応じて受給できる金額が決まります。

一方、障害基礎年金は、2級であっても、受給要件さえ満たせば、老齢基礎年金の満額と同じ金額を受給することができます。

1級の障害年金は、さらに、2級の1.25倍の年金額となります。

そのうえ、障害基礎年金は、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子がいる場合には、子の加算額が加わります。

以上の理由から、原則として、障害基礎年金の方が老齢基礎年金よりもお得となることが多いです。

一方、障害厚生年金と老齢厚生年金は、複雑な計算が必要となるため、どちらが高額になるのか、年金事務所に確認する必要があります。

なお、障害年金は非課税ですが、老齢年金は所得税の課税対象になることに注意が必要です。

障害年金について弁護士法人心に相談できますか?

はい、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士法人心では、障害年金について数多くのご相談をいただいており申請のノウハウを蓄積しております。

病気や怪我の影響で生活に支障が出ている方にとって、障害年金の受給を受けることは大きな支えになります。

名古屋にお住まいで障害年金についてお悩みの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

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