孤独死と相続放棄

近年、一人暮らしの高齢者が増加していることもあってか、「孤独死」の問題がメディア等でよく取り上げられています。
孤独死について、弁護士が関わることが多いものとして、「相続放棄」があります。
孤独死であっても、法律上、相続人がいれば相続がなされますが、相続人が相続をしたくないというケースがあります。
例えば、亡くなった方が財産よりも負債の方を多く抱えていたというケースや、また、亡くなった方が賃貸アパート等に住んでいて、孤独死のため発見が遅れてしまい、高額な特殊清掃費用を請求されるというケースなどがあります。
相続人は、遺産を処分等してしまうと、相続を「単純承認」したとして、もはや相続放棄ができなくなってしまう恐れがありますので、相続放棄をしようとする場合には要注意です。
参考リンク:相続放棄が認められないケース
孤独死の場合、警察や賃貸アパートの大家さん等から相続人に突然連絡が来ることがありますが、相続放棄をする可能性がある場合には、早めに弁護士に相談するなど慎重な対応をすることをおすすめいたします。