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債務整理をすると自宅はどうなりますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月22日

1 債務整理の種類によって自宅がどうなるかは変わる

借金の支払いに困った方が債務整理を検討するうえで、お住まい(自宅)がどうなるかというのは非常に関心の高いポイントかと思われます。

自宅については、債務整理の種類によって取り扱いが変わりますので、まずは簡単に債務整理の種類について述べます。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の大きく3つがあります。

任意整理は、お金を貸した業者と弁護士が、分割払いの話し合いをすることです。

個人再生は、裁判所を通じて借金を減額してもらう手続きです。

自己破産は、裁判所を通じて借金を原則として0にしてもらう手続きです。

2 ご親族の所有又は第三者が借りている自宅であれば、どの方法でも今の自宅に住んでいられる

自宅は、大きく分けると、①親族所有の家(父の持ち家等)②第三者が借りている家(社宅や奥様が借りている家)③ご本人が借りている家④ご本人が一部または全部を所有している家 の大きく4つに分かれます。

このうち、①と②は、債務整理のどの手続きをしても、基本的に今の自宅に住み続けることができます。

債務整理で最も自宅への影響が大きい自己破産でも、ご本人の財産がとられるだけで、保証人でない親や奥様の財産をとるわけではないからです。

3 ご本人が借りている物件は、賃料を滞納していなければ住み続けられる

③のご本人が借りている物件も、基本的に今の自宅に住み続けることができます。

債務整理したことを理由に賃貸借契約を解除することは禁じられているからです。

ただ、賃料を滞納している場合は別問題です。

個人再生や自己破産では、滞納しているものは平等に支払いをやめるのが原則ですから、滞納している銀行のローンを放っておいて、滞納している家賃だけを払うことは法律上望ましいとはいえません。

そうすると、賃貸人が、賃料を払ってくれない賃借人に物件を使わせるとは考えにくいので、住み続けられなくても仕方のないことになります。

任意整理でも、賃料を滞納していると、それを理由に賃貸人が退去を求めることもありますので、要注意です。

4 ご本人が所有している自宅は、自己破産では残らず、他の2つでは原則残すことができる

ご本人が所有している自宅は、自己破産の場合は手放すのが原則です。

自己破産は、目ぼしい財産をお金にかえて債権者に分ける手続きだからです。

個人再生は、住宅ローンを約束どおり払うことで、自宅を残す道を開いています。

参考リンク:裁判所・個人再生手続利用にあたって

要件に若干の制限がありますが、一般に事業をしていない方の自宅なら満たすことが多いです。

任意整理は、基本的に住宅ローンの債権者を対象にしませんし、自己所有の場合も収入から返済できれば、自宅は残すことができます。

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