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弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

刑事事件

ご家族やご友人が逮捕されてしまい,お困りではありませんか。

当法人の弁護士が,今後の対応方法や流れを丁寧にご説明いたします。

起訴前の段階であれば,身柄拘束中のご本人(被疑者)と接見(面会)して,今後どのような対応をするのがよいのか,お話しします。

また,被害者と速やかに示談交渉を行うなどし,捜査を担当している警察官や検察官と面会し,不起訴処分相当,或いは罰金相当と思われる事案について意見書を提出し,早期解決に努力します。

起訴後の段階であれば,ご本人(被告人)との接見(面会)や被害者との示談交渉に加え,裁判所に保釈許可の申立,検察官が開示した証拠の検討等公判への対応等を行います。

弁護士は,ご本人(被疑者,被告人)の絶対的な味方として弁護活動を行います。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

刑事事件について、一部の事務所については、新たなご相談をお受けすることができません。
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刑事事件は早めに弁護士に相談

当法人では、刑事事件の弁護を担当する弁護士がご相談をお伺いします。事件への適切な対処のために迅速な対応を心がけていますので、まずはご連絡ください。

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刑事事件の相談予約はフリーダイヤルから

ご予約いただくことで土日祝日や平日夜間のご相談いただけます。刑事事件についてご相談を希望される方はご連絡ください。ご予約はスタッフが承ります。

アクセスしやすい法律事務所です

当事務所は名古屋駅から徒歩2分とアクセスしやすい場所にあり、突然の刑事事件でお困りの場合にもご相談にお越しいただきやすいかと思います。

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フリーダイヤルは平日夜間や土日祝日にもつながります。刑事事件について弁護士への相談をお考えの方はお気軽にご連絡ください。

刑事事件に強い弁護士とは

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年11月24日

1 刑事事件における弁護士の役割

刑事事件における弁護士の役割は、早期の身柄開放、裁判にならないようにするための活動、被害者の方との示談、重い刑罰とならないための訴訟活動など、多岐にわたります。

限られた時間の中で、上記のような活動をいかに迅速に行うことができるかが、弁護士の腕の見せ所です。

2 刑事事件に強い弁護士とは

⑴ 迅速に多様な対応ができることが重要

刑事事件においては、上記のように多岐にわたる弁護活動を迅速に行うことが重要となります。

そのためには、早期に事案を把握し、事件の見通しを立て、想定される問題についてどのように対処していくべきかを綿密に検討して、実行していく必要があります。

例えば、事件発覚前の段階であれば、被害者の方と早期示談をするなどして、そもそも刑事事件とならずに済むような対応が求められます。

身柄を拘束された後も、早期の身柄解放が重要となりますが、それだけでなく、事件に関わっていることを勤務先に知られないようにするにはどうするか等の方策を練らなければならない場合もあります。

起訴されて裁判になった後も、どのような訴訟活動をしていけばよいか、特にどのような尋問を行うかなど、緻密な戦略が必要となります。

適切な弁護活動によって、早期の身柄解放や、執行猶予、無罪などの結果を勝ち取ることができます。

⑵ より多くの刑事事件に携わっているか

このように事件を進めていくためには、それなりの経験が必要となってきます。

この「経験」というのは、単に弁護士としての経験年数ではかることができるものではなく、実際にどの程度刑事弁護に携わってきたかが重要となります。

多くの刑事弁護をしてきた経験則から、より適切な弁護活動が可能になるといえます。

3 当法人における刑事事件の取り組み

名古屋に本部を置く当法人では、刑事弁護を集中的に扱う弁護士が刑事事件を担当いたします。

また、関与した刑事事件に関する経験を、内部での研修を通して共有し、より適切な弁護活動ができるよう研鑽を積んでいます。

名古屋やその周辺で刑事事件についてご相談のある方は、一度当法人にご相談ください。

私選弁護人を依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年11月21日

1 国選弁護人と私選弁護人

刑事事件で裁判になったときに、弁護士がつく場面をドラマなどで見たことがある方も多いと思います。

刑事事件において、弁護士は弁護人と呼ばれます。

「国選弁護人」という言葉を新聞や雑誌などで見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

では、国選弁護人のほかにも、私選弁護人という形で弁護士が刑事事件に関与できることはご存知でしょうか。

国選弁護人とは、経済的に困窮しているなどの理由で弁護人をつけられない方のために、国が税金から費用を負担して、弁護人をつけてくれる制度です。

これに対し、私選弁護人とは、罪を犯したとされる被疑者・被告人の側で弁護人を依頼した場合をいいます。

2 私選弁護人を依頼することのメリット

では、私選弁護人を依頼することのメリットは何でしょうか。

⑴ どの弁護士に依頼するかを選べる

まず、私選弁護人では、どの弁護士に依頼するかを被疑者・被告人の側で選べるということです。

国選弁護人の場合、国選弁護人名簿というものから、ランダムで国が弁護人を選びます。

そのため、どのような弁護士が自分の弁護をしてくれるのかは、国選弁護人が選任されるまでわかりません。

また、選任された弁護士が、必ずしも刑事事件を得意としているとは限りません。

さらに、特に刑事事件の場合には、センシティブな内容も多いため、信頼のできる弁護人がつかなければ自分の思っていることをしっかりと伝えることは難しいといえます。

このようなことからすれば、弁護人の得意分野や性格、相性等も考慮して、自分の弁護人は自分で納得して選びたいと思うのも無理はありません。

私選弁護人であれば、自分が納得して信頼できる弁護士に、弁護人としての活動を依頼することができます。

⑵ 早い段階から依頼できる

また、国選弁護人の場合は、どのタイミングで選任されるかは法律上規定されているので、在宅事件や逮捕後勾留前は選任されません。

しかし刑事事件の場合、事件後の初動が何よりも大切です。

例えば、被害者の方に謝罪の行動をとり、示談することで、起訴猶予といって裁判にならないで済むこともあります。

また、事件直後の方が、こちら側の言い分を証明する証拠も存在する可能性が高く、逆に時間が経てば経つほど、その証拠は消えてしまうこともあります。

私選弁護人であれば、弁護人に依頼をする時期も自由なので、事件直後から弁護活動をすることが可能であす。

早い段階から被害者の方と示談をしたり、こちらの言い分を示す証拠を集めたりすることも可能になります。

このように、私選弁護人を依頼することによって、刑事事件の解決のために、早くから信頼できる弁護人の弁護活動を受けられることになります。

⑶ 名古屋で刑事事件でお困りの際は当事務所まで

名古屋駅の近くにある当事務所では、名古屋やその周辺地域にお住まいの方から刑事事件のご相談をお受けしています。

刑事事件でお困りの際は、お早めに当法人にご相談ください。

警察から事情聴取を受けている段階でのご相談

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年11月16日

1 ご相談の内容

警察から事情聴取を受けることになり、どうしたらよいか分からずお困りの方もいらっしゃるかと思います。

そういう時には、弁護士へご相談ください。

逮捕をされていない段階であれば、どういう事件でどういう容疑を受けており、今どのような事情聴取をされているのか、事件に関してどのような言い分をお持ちなのかなどを、具体的にお伝えいただければと思います。

これらのお話を伺ったうえで、今後の適切な対応方法などについてご提案を差し上げることになります。

例えば、警察の事情聴取に応えるときの注意点や、被害者の方との間で示談をした方がよいのか、その場合の示談金の相場はこのくらいであるといったアドバイスなどです。

2 弁護士への依頼と費用

ご相談の後、ご依頼いただくということになると、弁護人として活動をすることとなります。

もっともこの場合、一番問題となるのが費用の問題です。

多くの法律事務所では、刑事事件の弁護人としての活動の依頼を受ける際には、着手金と成功報酬金を報酬として受け取る形での契約を提案しています。

着手金とは、事件の対応を開始した時点でお支払いいただく費用です。

起訴されたか不起訴になったか、有罪か無罪か、そういった結果には関係なく、依頼をしていただいた時点ですぐに発生する費用です。

これに対して成功報酬金とは、例えば被害者の方との示談が成立した場合には何万円、不起訴で終わった場合には何万円というように、結果に応じて決まってくる費用です。

当法人では、刑事事件に関する費用の詳細につきましては、ご相談の際に弁護士からご説明させていただきます。

名古屋駅の近くに当法人の事務所がありますので、周辺で私選の刑事弁護をご検討中の方は、お気軽にご連絡ください。

お問合せ・アクセス・地図へ

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弁護士への刑事事件に関するご相談

身近な人が逮捕されてしまったら

家族やご友人が逮捕されてしまい、お困りではありませんか。

そのような時は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

当法人にご相談いただければ、弁護士より今後の対応方法や流れを丁寧にご説明いたします。

起訴前の段階であれば、弁護士が身柄拘束中のご本人(被疑者)と接見(面会)して、今後どのような対応をするのがよいのか等についてご説明します。

また、弁護士が被害者の方と速やかに示談交渉を行うなどしたり、捜査を担当している警察官や検察官と面会したりして、不起訴処分あるいは罰金相当と思われる事案について意見書を提出して、事件の早期解決に努力します。

起訴後の段階であれば、ご本人(被告人)との接見(面会)や被害者の方との示談交渉に加え、裁判所に保釈許可の申立てを行うことや、検察官が開示した証拠を検討して公判への対応を行うこともできます。

弁護士は、ご本人(被疑者、被告人)の絶対的な味方として弁護活動を行います。

刑事事件に関してお困りのことがある方は、お早めに弁護士にご相談ください。

当法人への刑事事件のご依頼については、刑事事件専用のサイトにて、より詳しくご説明しています。

意図せず刑事事件に巻き込まれることも

マスコミの報道等で「犯罪」や「懲役○年」といった言葉を耳にしても、多くの人はご自分とは関係のない話だと思われるのではないでしょうか。

しかしながら、ある日突然、家族や友人が刑事事件に巻き込まれ、助けを求められることがあるかもしれません。

家族や友人だけでなく、自分自身が、法に触れることをしていないにもかかわらず、犯罪に巻き込まれる可能性も全くないとは言い切れません。

犯罪に巻き込まれ身柄拘束された人は、家族や友人と自由に連絡をとることができない場合が多く、また、弁護士以外の人とは面会をすること自体が禁止されている場合もあります。

刑事事件の問題解決はご相談ください

身柄拘束をされている人と連絡をとるためには、弁護士に依頼をすることが一つの選択肢としてあります。

弁護士に依頼をすると、家族や友人の様子を聞くことができますし、また、不当に長い身柄拘束を回避し、身柄の解放を求めるよう働きかけることができる場合もあります。

その他、罪を犯して被告人として起訴されたような場合は、弁護士がご本人と共に裁判での方針を考え、反省の様子やご本人の気持ちを裁判官に伝えることもできます。

名古屋や名古屋周辺で刑事事件について弁護士をお探しの方は、まず一度、当事務所にご相談ください。

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