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弁護士と司法書士の権限の違い

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2020年11月2日

1 弁護士と司法書士では権限に違いがある

弁護士は,原則として,あらゆる法律事務の代理等をすることができる一方,司法書士の場合には,一定の法律事務の代理等をすることはできるものの,以下のとおり,大きな制限や問題点等がありますので,注意が必要です。

2 司法書士は訴額が140万円を超える案件の代理ができない

法律上,司法書士は訴額(争いとなっている請求金額)が140万円を超える案件の代理はできません

そのため,そもそも140万円を超える案件につき,代理人を依頼したいのであれば,司法書士ではなく,弁護士に依頼する必要がありますし,また,訴額が140万円を超えるかが分らない場合にも,140万円を超えることが分かれば,その時点で,あらためて弁護士に依頼する必要がありますので,その場合も,初めから弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

なお,一部ではありますが,司法書士の中には,実際にはもっと請求できるのに,あえて140万円に限って訴訟を行うとか,本人のフリをして示談のための書面を作成したり,交渉を行うなどして,低額の和解をするような者もいるようなので,注意が必要です。

3 司法書士は上訴されれば代理権を失う

司法書士は,簡易裁判所での訴訟代理権しか有しませんので,相手方から上訴され,または,当方が簡易裁判所の判決に納得がいかず上訴すれば,司法書士は代理権を失ってしまいます。

そのため,あらかじめ争いが予想され,上訴の可能性がある案件の場合には,140万円以下の案件であっても司法書士ではなく弁護士に依頼する方が良いかもしれません。

4 司法書士は自己破産や個人再生の案件で代理人になれない

自己破産等の案件で,司法書士ができるのは書面作成のみであり,代理人にはなれません。

そのため,司法書士に依頼をした場合,裁判所との複雑なやりとりや債権者との対応を債務者自らが行わなければなりません。

裁判官との面談も,弁護士であれば同席し,ご依頼者の方に代わって,事情の説明等をすることができますが,司法書士が同席することはできません。

5 司法書士への依頼は各種制限等についてしっかりと説明を受けてから

司法書士に依頼するなら,しっかり説明をしてくれる司法書士に依頼すべきです。

司法書士に法律事務の代理等を依頼する際には,以上のような不都合等をしっかりと説明してくれる司法書士に依頼する必要があります。

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弁護士と司法書士には大きな違いがあります

依頼をする際に注意が必要です

弁護士も司法書士も,資格を有した上で法律に関する業務を行っている点では共通していますが,両者の権限の範囲には大きな違いがあります。

弁護士が法律上問題なく扱うことのできる業務であっても,司法書士が扱うと法に触れる業務がありますので,司法書士に依頼をされる場合には注意が必要です。

司法書士が代理人になれないケース

まず,自己破産や個人再生の案件において,司法書士は代理人となることができません。

そのため,自己破産や個人再生の案件で,書類作成を司法書士に依頼した場合,書類作成を超えて裁判所等で代理人として行動することを司法書士に依頼することはできません。

また,司法書士が簡易裁判所において,訴訟代理人として裁判を行った場合,簡易裁判所の判断では納得がいかず上訴ということになれば,司法書士では訴訟代理人となることができませんので,ご自分で訴訟をされるか,もしくは新たに弁護士に依頼をする必要が生じてきます。

さらに,司法書士は,訴額が140万円を超える案件については訴訟において代理人となることができません。

そのため,訴訟で請求しようと考えている金額が140万円を超えてしまった場合には,ご自分で訴訟をされない限り,弁護士に依頼する必要があります。

しっかりと説明を受けることが大切です

上記のような権限の違いがありますので,司法書士に依頼をされる場合には,司法書士の方の説明をよく聞き,十分にご確認ください。

名古屋にお住まいの方や,名古屋周辺で弁護士をお探しの方は,ぜひ一度,弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

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