印紙税の非課税範囲の拡大

今日,名古屋では珍しく雪が積もりました。

さて,今日は印紙税の話です。

現在,3万円以上の領収書を発行する場合には収入印紙を貼らなければなりません。

これは収入印紙を貼って消印をすることによって印紙税を納めているのですが,印紙税法が改正され,今年の4月1日以降に作成される領収書については,受取金額が5万円未満であれば非課税となり,収入印紙を貼る必要がなくなりました。

例えば,4万円の領収書を発行する場合には,従来は収入印紙を貼る必要がありましたが,今年の4月1日以降に作成する場合には収入印紙は不要となるわけです。

では,必要のない収入印紙を誤って貼ってしまった場合はどうなるのでしょうか。

実は,この場合でも所轄税務署長に印紙税の過納付の事実を示せば印紙税の還付が受けられます。

ただし,印紙税の過納付の事実を示すためには領収書の原本を提示することが必要とされており,領収書を相手に交付してしまっていると,還付を受けることが事実上困難な場合もあるかと思います。

ですので余分な収入印紙を貼ってしまわないようにお気を付けください。