破産した際の郵便物等の回送

1 破産者宛ての郵便物等が破産管財人へ送付される

破産手続において破産管財人が選任された場合、裁判所は破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、破産者にあてた郵便物等を破産管財人に送付するように信書の送達の事業を行う者に対して嘱託することができます(破産法81条1項)。

条文上は「できる」と規定されていますが、少なくとも名古屋地方裁判所では、破産管財事件の全件について嘱託をしていると思われます。

そして、破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができます(破産法82条1項)。

2 趣旨

破産者にあてた郵便物等からは様々なことが分かる可能性があります。

たとえば、固定資産税納付書が送付されていれば不動産を所有していることが分かりますし、株主総会招集通知が送付されれば当該会社の株式を所有していることが分かります。

また、友人からの手紙にお金の貸し借りについての記載がなされていれば、裁判所に知らせていない債権者が判明することもあります。

このように、郵便物等からは破産者の債務や財産等に関係する情報を得る可能性があり、破産管財人の職務の遂行を実効的なものとすることから、憲法で定められた通信の秘密が一定の限度で制限されています。

3 郵便物等の返却

裁判所の嘱託を受けて破産管財人に送付された郵便物等も、破産者にあてたものなので、破産者は、破産管財人に対し、破産管財人が受け取った郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で破産財団に関しないものの交付を求めることができます(破産法82条2項)。

大多数のケースでは、ほとんど全ての郵便物等は、破産管財人が中身を確認した後は、月1回程度のペースで破産者に返却されていることが多いようです。