9月8日に名古屋~岐阜にかけて線状降水帯が発生しました。この影響で道路が冠水したり、公共交通機関の運休が相次ぎました。私も事務所から自宅へ帰宅することができなくなり、しばらく名古屋駅で待機せざるを得なくなりました。皆さんは大丈夫でしたでしょうか。
さて、今回は免責不許可事由の252条1項10号です。破産法252条1項10号では、「次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。」が免責不許可事由として挙げられており、イからハには、免責許可決定が確定したこと、給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと、ハードシップ免責が確定したこと、が挙げられています。一般的に、一度破産をしてから7年間は破産できないと言われているのは、この免責不許可事由があるからです。
ただし、例えば一度破産をしてから病気・けが等の理由により仕事ができなくなり、家賃や光熱費等を滞納してしまったといった場合には、7年以内でも自己破産が認められる可能性もあります。
なお、前回の破産から7年以上経過していたとしても、2回目の破産の場合、免責に関する判断は1回目の人よりも厳しめになることもありますし、破産管財人が選任される場合もありますので、注意が必要です。