今日は,愛知県弁護士会の労働法制委員会にでてきました。
今日は,愛知県弁護士会の労働法制委員会にでてきました。
前回,休日労働の割増賃金についてお話しましたが,「代休」と「振替え休日」の違いも重要になってきます。
二つは,良く似た言葉ですが,「事前に休日振り返られているかどうか」という手続き上の違いがあります。
例えば,事前に2月1日が休日となっていたのを,2月3日を休日にしてくれといわれていた場合には「振替え休日」です。
他方で,「とにかく,2月1日は出勤してくれ,かわりの休みは,どこかでとってくれたいいから。」といわれた場合には「代休」です。
この「代休」と「振替え休日」の違いは,前回お話した割増賃金の計算に影響をあたえます。
「代休」の場合には休日に出勤をさせれられているわけですから,その休日が法定休日であった場合,休日労働の割増賃金をもらえます。
これに対して,「振替休日」の場合,もともと休日が,通常の出勤日に変更された後に仕事をするため,そもそも休日労働の割増賃金はもらえません。
このように,「代休」と「振替休日」では手元に入る給料額に違いが生まれますので,注意が必要です。
前回,法定休日と法定外休日のお話をさせていただきましたが,
それでは,休日に出勤させられた場合,労働基準法上どのようになるかご存知でしょうか。
労働基準法37条と政令によると,休日労働に対しては,35%の割増賃金が支払われなければならないことになっています。
簡単にいうと,休日に出勤させられた場合には,普段の給料に35%増しで給料をもらえないといかないということです。例えば,日給1万円が日給1万3500円になるという話です。
この35%という割増率は,通常の時間外労働の残業代の割増率が25%であるのに比べて働く人にとって有利な内容になっています。
この休日労働の割増賃金ですが,残念ながら前回おはなした法定休日についてしか認められません。
法定外休日に出勤させられた場合には,割増賃金が発生する場合でも通常の残業代と同様の計算になります。
明けましておめでとうございます。
本年も,よろしくお願いいたします。
今年のお正月は,久しぶりに故郷にもどってゆっくりと過ごすことができました。
ちなみに,多くの会社では正月三が日は,お休みであると思いますが,
こういった,お仕事がお休みの日にも,法律上,「法定休日」と「法定外休日」があるのをご存じでしょうか。
労働基準法上,休日は,毎週少なくとも1回,又は,4週間を通じて4日以上のなければならないとされています。
この労働基準法上義務付けられた休日が,法定休日です。
他方で,週休二日制の一方の休日などは法律上の休日ではなく,会社と働く人の約束にもとづく休日ということになり,
法定外休日と呼ばれます。
今日は,弁護士会の労働法制委員会に参加してきました。
労働法分野に関する意見交換等が行われるのですが,大雪に関する雑談にも花が咲きました。
名古屋では,10年ぶりくらいの大雪だそうですね。
今日はすごい雪ですね。
弁護士というと,デスクワークが多いイメージがあるかと思いますが,
意外に,出張法律相談など外回りも多いものです。
今日は県外まで出張でした。
名古屋に戻ってこられるか心配でしたが,無事,事務所に帰ることができてほっとしています。
司法試験を受かってから,弁護士になるまでの間には,司法修習という期間があります。
その司法修習の締めくくりが,二回試験という試験です。
司法試験を一回目として,二回目の試験なので二回試験といいます。
朝から晩まで試験会場に弁当などを持ち込んで,
一日中,記録を読んで文書を書き続けるという試験です。
答案を時間内に,つづり紐でむすべないと失格になるという特殊なルールもある試験です。
今日から,二回試験が始まります。
来年から,当法人に入所される予定の修習生の方が,無事合格されることを祈っております。
3連休いかがおすごしだったでしょうか。
私は,連休前の週末が,健康診断日でした。
平日の昼間に,何時間か時間をとられるのは,仕事のスケジュール的につらいものもありますが,
弁護士が仕事をするうえで,体の健康は重要ですので,案内されるがままに,血を抜かれたり,
電極をつけられたりしてきました。
愛知県弁護士会の労働法制委員会に,今日は参加してきました。
小さな研修会が,委員会の会議の前に行われました。
論題が,久しぶりに触れる論点だったのですが,
最近は,「あれ,あの判例どうだったかな?」と思うと,
すぐに,タブレットやスマートフォンなどで検索できるのが便利です。
自分が学生の頃に比べると,隔世の感があるなと思います。
これがあれば,もっと試験勉強も効率的にできただろうなと。
今日は,愛知県弁護士会の研修に参加してきました。
日頃,触れることのすくない業務分野についても,話をきくことができたのに加えて,
他の弁護士と経験交流を図ることができたのが収穫だったと思います。
弁護士をしていると,しばしば労働事件の相談を受けることがあります。
労働事件というと,会社を辞めたくないのに解雇されて,その解雇の有効性を争いたいという話は昔からよく聞く話です。
しかし,最近では,逆に,会社を辞めたいと思って退職届も出しているのに,辞めさせてもらえないという,辞めたいのに辞められないという事案も増えてきているようです。
中には,脅しのような発言までして退職を阻止しようとするケースもあるようです。
ただ,法律では,原則として労働者は2週間の期間をおけば自由に仕事を辞めることができるようになっていますので,会社側の対応は法的には認められません。
もし,そのような場面にでくわしたときは,法律相談なり労基署なりにご相談されることをお勧めいたします。
私は,普段,交通事故を中心に業務をおこなっておりますが,
それでも,相続ガからむ案件というのは少なからずあります。
たとえば,交通事故の被害者遺族の方からご依頼をうけたり,
交通事故の加害者がすでにお亡くなりになっていたため,
だれに請求していいか確認する必要がある場合などです。
ちなみに,被相続人が日本人であれば,民法に基づいて相続人の範囲がきまってきますので,
特に苦労はないのですが,
日本国内で外国籍の方が亡くなった場合には,どうやって相続人の範囲は決まるかご存じでしょうか。
先日,相続を主担当分野としている同僚の弁護士と話したところ,法の適用に関する通則法36条で,「被相続人の本国法による。」とされているため,その都度,被相続人の国の相続人関する法律を調べているそうです。
アメリカや中国,韓国といった日本と交流の多い国の法律であれば調べるのも比較的簡単だとは思いますが,日本と交流のあまりない国の方の相続は法律を調べるだけでも骨が折れそうです。
私は普段は,名古屋駅法律事務所におりますが,法律相談の予約があれば,イオンモールみなとの事務所や,岐阜駅事務所などにも出張して,法律相談をうけたまわっています。
今日も,岐阜駅法律事務所にいってきました。
なお,岐阜駅法律事務所のサイトhttp://www.bengoshi-gifu.com/
など,各事務所のサイトも用意しておりますので,興味ある方はご覧ください。
ここのところ,毎週末雨が降っているような気がします。
今年は梅雨にふらずに,梅雨明けから降り始めたような気がします。
どちらにせよ涼しくていいですね。
戸籍というのは,皆様,御存じだと思います。
とくに,相続が生じた場合など,故人の相続人の範囲がどの範囲なのか,
確認するために,戸籍を確認する必要があります。
このとき注意が必要なのは,故人の生まれてから死亡するまでの期間を,
すべて網羅できるだけの戸籍をとらなければいけないということです。
市役所などで,戸籍をとると,現在最新の戸籍をとることができます。
しかし,その戸籍には,故人が本籍地を移転したりする前の情報は書かれていなかったりします。
あるいは,現在の戸籍に結婚によって入籍した人が故人であった場合,
入籍前の戸籍をみないと,それ以前に故人に一度結婚して離婚してといった事情があったかを知ることができません。
もちろん,前の配偶者との間に子供がいたかも知ることができません。
戸籍をとる手続きは,比較的簡単ですが,もれなく必要な戸籍をそろえるのは案外,骨の折れる仕事です。
このまえブログでマクドナルドの話をかきましたが,
あれから,しばしばマクドナルドでポテトを食べて思うのは
Lサイズの油の量の甚大さです。
昼食べると,ときどき,午後気分が悪くなることがあります。
しかし,翌日には無性に食べたくなるおいしさがあるのも事実です。
毒の味は蜜の味とは,こういうことなのでしょう。
弁護士法人心の名古屋駅法律事務所は,名古屋駅のエスカのすぐ近くにあるため,
昼ごはんなどで良くエスカを利用します。
今日,久しぶりに,マクドナルドにいってみたのですが,
ポテトがSMLすべて150円という良心的価格設定になっていることに驚きました。
松屋が「プレミアム」とうたって牛丼の値上げに踏み切ったのと対照的です。
中国の鶏肉工場の一件がいろいろと騒がれていますが,マクドナルドを見直した一日でした。
弁護士法人心では,事務所にお越しいただいて法律相談を行うだけでなく,
各地のイオンモールなどに出張して無料法律相談を行っております。
今日は,東員のイオンモールに出張法律相談でいってきました。
弁護士会では,弁護士のスキルアップのため,定期的にいろんな研修をおこなっています。
今日は,愛知県弁護士会で開催された研修に参加してきました。
今日から7月ですね。
名古屋も,ぼちぼちと暑さがましてきています。
7月というと,一年のちょうど折り返し地点ですので,
暑さに負けぬよう頑張りたいと思います。