弁護士法人心に所属しております、弁護士の松岡と申します。
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民事裁判のデジタル化
ゴールでウィークも終わり、花粉症で悩まされることもなくなってきましたが、名古屋では気温が30度に近い日もあるなど、早くも夏のような気候になってきております。
さて、5月21日より、民事裁判のデジタル化が始まりました。デジタル化が始まると、弁護士が裁判所に訴状、準備書面、証拠書類等を提出する際、オンラインでの提出が義務付けられます(なお、本人訴訟をする場合は、紙での提出も可能です。)。ただし、デジタル化の対処となるのは、5月21日以降に訴訟提起された事件に限定されていますので、それ以前に訴訟提起されたものについては、従来通り紙での提出になります。
当職は主に借金問題を取り扱っているので、訴訟提起をするのはもっぱら過払金の返還請求くらいですが、最近は数も減ってきていますので訴状を提出する場面は少ないかもしれませんが、債権者から訴えられることはありますので、準備書面の提出等ではデジタル化への対応をしていかねばなりません。
なお、今回のデジタル化は民事訴訟手続きに関するものであり、自己破産や個人再生などの申し立て手続きは対象外となっていて、従来通り紙での提出になりますが、裁判所のホームぺージに載っていた資料では、令和10年6月までにオンライン申立ての対象となる見込みのようです。