官報の電子化と破産

1 官報の電子化

令和7年4月1日から、官報の発行方法が大きく変わりました。

「官報の発行に関する法律」が施行されたことにより、官報は電子化され、内閣府が運営する「官報発行サイト」に掲載される電子データが正本となりました 。

 

2 破産に関する記事の検索機能の制限

この官報の電子化に伴い、プライバシー保護の観点から、破産手続開始決定や免責許可決定などの「プライバシー配慮が必要な記事」については、検索機能が制限されることとなりました。

具体的には、該当記事は画像化されたPDF形式で提供され、テキスト検索ができないようになっています 。

これにより、破産情報が氏名で容易に検索されるリスクが大幅に低減されました。

 

3 安心して破産をご検討ください

これまでも、官報を逐一確認する人は稀なため、破産をしても近所や職場に知られる可能性は非常に低い状態でした。

今回、官報の電子化と新たな運用により、破産者のプライバシー保護が強化されたことで、周囲に破産の事実を知られるリスクは一層小さくなりました。

破産手続きを検討している方や、既に手続きを終えた方にとって、安心材料となるでしょう。

なお不安な点がある場合には、弁護士にご相談ください。