1 リフォームローンと住宅資金特別条項
個人再生において、自宅のリフォームローンが残っている場合に住宅資金特別条項を付けた再生計画案を作成することはできるでしょうか。
「住宅資金貸付債権」に該当しなければ、住宅資金特別条項によって個人再生において例外的に支払い続けることはできません。
リフォームローンを被担保債権とする抵当権が自宅に付されていると、住宅資金特別条項を定めなければ、抵当権が実行されて自宅を手放すことになってしまいます。
2 住宅資金貸付債権の定義
「住宅資金貸付債権」は、「住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とするものに限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているもの」と定義されています(民事再生法196条3号)。
ここで、住宅の建設購入に必要な資金だけでなく、「住宅の改良に必要な資金」のローンも「住宅資金貸付債権」に含まれるので、自宅のリフォームに必要な資金を借りて分割で払うローンは「住宅資金貸付債権」に該当します。
したがって、自宅のリフォームローンが残っている場合でも住宅資金特別条項を付けた再生計画案を作成することは可能です。
何が住宅資金貸付債権に該当して、どのような住宅資金特別条項を付すことができるかは、自宅を残すにあたって非常に重要です。
条文の文言どおりに解釈されない場合もあるので、ご自宅に抵当権が付されている方は弁護士にご相談ください。