破産における仏壇の扱い

1 破産の際に仏壇は手元に残せるか

自己破産する際に、所有している仏壇はどのように扱われるでしょうか。

他の財産と同じく一定額以上の評価額があると判断された場合には、原則としてお金に換えられてしまうのでしょうか。

2 仏壇は自由財産に該当します

自己破産で残せる財産について、自己破産を規律する法律(破産法)は、差し押さえることができない財産は破産財団に属さず(破産法34条3項2号)、差押禁止財産は破産しても破産者の手元に残すことができることを定めています。

主な差押禁止財産は、民事執行法に定められています。

そして、民事執行法131条8号は、仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物が差押禁止財産であるとしています。

仏壇はこれに該当すると考えられているので、破産しても破産者の手元に残すことができます。

各地方裁判所が定めている自己破産申立てのための財産目録の書式でも、通常、仏壇を記載するための欄は用意されていません。

3 仏壇以外に残せる財産の範囲について

ただし、仏壇の評価額によっては、仏壇以外で所有している財産(預金等)のうち、何をどれくらい手元に残せるか(どの範囲で自由財産の拡張が認められるか)が影響を受ける可能性があります。

気になる方は具体的に弁護士に相談するのがよいでしょう。