個人再生における返済期間

1 個人再生における返済期間

個人再生をした場合,返済期間は原則として3年です。

しかし,「特別の事情」があるときは,3年を超えて返済するとの再生計画も認められます。

この場合の返済期間の上限は5年です。

「特別の事情」とは,典型的には3年では履行可能な返済計画を立てられないが,5年であれば履行可能な返済計画を立てることができる場合などです。

2 具体例

⑴ たとえば,最低弁済総額が300万円のとき,3年の返済計画を立てると,毎月8万3334円以上の返済が可能である必要があります。

一方で,5年の計画ですと毎月の返済は5万円で足ります。

ですので,毎月の手取り収入から返済に充てることができる金額が6万円の場合,3年や4年では返済できず,再生計画を5年とすべき「特別の事情」があることになります。

⑵ 「特別の事情」が認められるには,3年での返済ができないというだけでは足りず,3年を超えた期間(上限5年)であれば返済ができる必要があります。

したがいまして,返済開始から4年後に定年を迎えて退職する予定である場合等には,定年後にも再雇用がなされて一定額以上の収入を得る見込みが高いこと等を示して5年の返済計画を履行できることを認めてもらう必要があります。

具体的に何年での返済計画となるかは,現在および今後の収支の状況により変わりますので,弁護士にご相談ください。