今年も事務所近くの会場で、にっぽんど真ん中祭りが開催されました。
名古屋の町中の各所でも、参加者と思われる方々の姿を見かけました。
華やかな衣装をまとって、晴れやかな表情で、演舞をされている方々の姿は、とても輝かしく見えましたし、チームで一つの仕事をやり遂げられて、達成感を感じられていることに対しては、励まされました。
今回は「成年後見制度の改正内容(終了時)」について、取り上げたいと思います。
前回も、成年後見制度の改正内容を取り上げましたが、今回もその続きです。
今回は制度の終了の内容を取り上げます。
前回、本人に成年後見が開始された場合、従来はその判断能力が回復しない限り、原則として、成年後見は継続することを取り上げました。
制度の改正で、終了の内容も変更されることになりました。
制度の利用にあたって、本人に必要とされた行為が完了し、その必要性がなくなったと判断できれば、制度の利用は終了することになりました。
制度の利用が終了となるかどうかは、本人や周囲の方が終了を希望したことで終了となるわけではなく、あくまで裁判所が必要性がなくなったと判断したことで終了させることになります。
裁判所が上記の必要性の存続の有無について判断できるように、補助人は、裁判所に事務の報告と必要性の有無についての報告をする義務があります。
裁判所は、この報告内容などをもとに、終了させるかどうかを判断することになります。
裁判所は、後見を終了させるだけでなく、本人の利益のために特に必要がある場合には、補助人を解任したうえで、新たな補助人を選任することもできます。
今回の制度改正で強調されているのは、これまでの保護の性格を重視しすぎていたことの反省から、本人の意思を尊重する必要があるということです。
補助人には、単に本人の意思を尊重するというだけでなく、本人が意向を示すことができるように、必要な情報を提供し、十分な説明をしたうえで、その意向をしっかりと把握することも必要とされました。
すでに従来の制度で開始しているものは、そのまま存続することとされていますが、新たな制度に移行することもできますし、終了をさせるという方法もあります。
今回の法改正は、現状の社会制度に対応させて定められたものですから、既存のものもこれを踏まえた対応が必要であろうと思います。