所有不動産記録証明制度の注意点

先日、名古屋ではアイとるグループの嵐のライブが開催されていました。

私の事務所がある松坂屋名古屋店では、開催期間の3日間、営業時間中には嵐の楽曲が店内BGMとして流されていました。

私自身、嵐のこれまでの活動に勇気をもらってきた立場でしたし、感慨深いものがありました。

 

今回は、「所有不動産記録証明制度の注意点」について、取り上げたいと思います。

 

前回、令和8年2月2日から利用できることになった所有者不動産記録証明制度を紹介しました。

今回は、この制度を利用する際の注意点について触れたいと思います。

 

登記の名義人が住所変更登記をしておらず、名義人の住所が被相続人の最後の住所地とは異なる可能性があります。

その場合には、検索に引っかからないおそれがあります。

 

そのような場合に備えて、被相続人の過去の住所地も検索の対象に含めることができます。

過去の住所地も分かっているのであれば、このような検索条件でも確認しておくのがよいでしょう。

 

本人の氏名が変更されていて、登記名義の氏名が異なる可能性もあるでしょう。

1枚の請求書で複数の住所地での検索を指定することはできる一方、複数の氏名での検索を指定することはできませんので、注意してください。

 

自然人の検索の条件は、以下のとおりとのことです。

 

氏名の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人

氏名の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人

 

このように抽出した結果、検索条件と合致するものを選定して、証明書に記載されます。

 

住所や氏名の変更登記は、令和8年4月1日から義務化されることとなっていますが、変更がされていない可能性も残っているでしょうから、このような検索も検討するようにしましょう。