私の事務所がある松坂屋名古屋店では、ゴールデンウィーク期間中、初夏の大北海道物産展が開催されています。
毎回、趣向を変えながら魅力的な商品が揃えられており、世間の注目度も高いですし、人気があります。
事務所と同じフロアで開催されていますので、誘惑が多いとも言えますが、気になる商品をチェックしたいと思います。
今回は、「私道に関係する相続税評価」について、取り上げたいと思います。
私道の用に供されている土地については、相続税の評価がされるものと評価がされないものがあります。
私道の中でも、不特定多数の者の通行の用に供されているものは、価値の評価はしません。
公道と公道との間の通り抜けに利用されているような土地が、これに該当します。
他方、行き止まりの私道のような特定の者の通行の用に供されているものは、一定の評価をします。
ただ、行き止まりの私道であっても、その先に公共機関や商業施設などの不特定多数の利用者がいる施設に接続している場合には、不特定多数の者の通行に供されていると扱うことができます。
特定の者の通行に供されている土地である場合には、その通路を通常どおりに評価した価額の30%として評価します。
路線価図に記載されていない路線価で特定路線価が設定されることがありますが、これが付されている場合には、この特定路線価で評価した価額の30%で評価します。
特定路線価というのは、路線価地域内で路線価の設定されていない道路のみに接している場合に、税務署に申し出て設定してもらう路線価のことをいいます。
建築基準法上の道路であり、行き止まりの私道にのみ接しているという場合には、この特定路線価を設定してもらったうえで、私道に接している土地の評価をするという場合もあります。
私道が関係する土地については、それぞれに取扱いが異なる場合がありますので、注意が必要です。