相続空き家特例の改正について

名古屋でもまだまだ寒い日が続いています。

令和6年も、あっという間に1か月が過ぎたわけですが、今年1年もしっかりと目標を見据えて、日々の業務にあたっていきたいと思います。

 

今回は、「相続空き家特例」について、取り上げたいと思います。

 

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が、令和5年度の税制改正で、適用の期限が令和9年12月31日まで延長されました。

この特例は、被相続人が居住していた家屋が、被相続人の死亡により空き家になったとき、これを相続や遺贈で取得した者が、これを売却する際に譲渡所得税の控除を受けられる制度です。

この制度の目的は、社会的な問題となっている空き家の増加を抑制することにあります。

最大で3000万円までの控除を受けられますので、特に、相続によって取得した財産であるため、取得費が不明か、非常に低廉な額である場合には、とても有用な制度になります。

 

令和6年1月1日以降の譲渡について、内容が変更された点もあります。

一つは、家屋を含む譲渡のとき、耐震リフォームの要件が緩和されました。

従来は、「譲渡日まで」に、家屋が耐震基準に適合している必要があったのですが、「翌年の2月15日まで」に、この基準を満たせばよいことになりました。

もう一つは、敷地のみを譲渡するとき、従来は、「譲渡日まで」に、家屋を除去する必要があったのですが、こちらも、「翌年の2月15日まで」に、家屋の除去をすればよいことになりました。

これによって、業者などの買主がリフォームや除去をすることでもよいことになりますので、制度がより利用しやすくなります。

 

控除額の上限に制限が加えられることにもなりました。

従来は、財産を取得した者が複数であった場合、それぞれについて3000万円までの控除が認められていました。

今回の改正後は、財産を取得した者が3人以上である場合、その控除額は2000万円までとされることになりました。

 

税制については、頻繁に変更されるところでもありますので、変更内容については、しっかりと確認されるようにしてください。