相続の準拠法について

先日、にっぽんど真ん中祭りが名古屋市各地で開かれました。

私の事務所のある松坂屋名古屋店の道向かいの久屋大通公園がメイン会場となっており、3日間にわたって開催されました。

メイン会場でのパフォーマンスはYouTubeでのライブ配信もされており、仕事のあった私は、すぐ近くの事務所からオンライン観覧していました。

多数の団体が出場しており、白熱した演技を観ることができました。

予選ではそれぞれの団体の特性を発揮した演技も楽しむことができましたし、ファイナルステージに進出した団体には非常にレベル高い演技を観せていただきました。

楽曲、衣装、パフォーマンス内容など、コンテストとはいえ、これ以上はないのではないかという程の甲乙つけ難い演技を観ることができました。

しっかりと観覧したのは初めてでしたので、非常に感動しましたし、いつか実際に観覧をしたいと思いました。

イベントの運営は学生の方々が携われていたようであり、その点でもとても素晴らしいと感じました。

出場された各団体も、イベント自体もさらに成長していっていただき、多くの観客を感動させていただきたいと思います。

 

今回は、相続における準拠法について説明することにします。

 

準拠法とは、どの国の法律が適用されるかに関するものです。

日本法では、相続は、法の適用に関する通則法という法律で、被相続人の本国法によるとされています。

本国法とは、その方が有している国籍の国の法のことをいいます。

そのため、亡くなった方が外国籍の場合には、その国の法律が適用されることになります。

 

そのような場合には、その国の相続に関する法律がどのような内容になっているかを確認しなければなりません。

場合によっては、相続人の範囲も異なりますし、法定相続分も異なることがあります。

 

被相続人が外国籍であっても、日本法が適用される場合があります。

たとえば、当該外国法で、被相続人の住所が日本にあり、相続財産も日本にある場合には、日本法が適用されるとされていることもあり、その場合には、外国法が適用された結果、日本法が適用されるということになります。

 

被相続人が外国籍の場合には、相続手続きだけでなく、遺言書の作成方法などにも注意しなければなりません。