路線価と固定資産税評価額の決められ方

今年もゴールデンウイークの最終日となりました。

平日もお休みを取ることができた方は10連休、平日が暦どおりの方は3連休が2回あったようです。

コロナの影響もあったため、長期の旅行に行かれた方はあまり多くなかったかもしれません。

ただ、名古屋の栄でもさまざまなイベントは予定どおり開催されていましたし、少しずつ通常の生活が戻ってきているようにも感じます。

感染の拡大にも注意しながら、引き続き、日々の生活を過ごしていきたいと思います。

 

今回は、路線価と固定資産税評価額がどのように決められているかについてご紹介いたします。

 

路線価は、相続税や贈与税において、土地の評価に使用する指標です。

路線価は、毎年、見直しがされ、その年の1月1日時点での評価額が決められます。

具体的な数字は、国税庁や税務署が近隣の取引価格や従前の路線価などから、不動産鑑定士などの専門家の意見も聞きながら決められているとされています。

決められる時期については、毎年、7月までに決められるように運用されています。

 

固定資産評価額のうち土地については、住宅の集中している土地と、それ以外の田舎の土地で評価方法が異なります。

住宅の集中している土地は、いわゆる路線価と同じように、道路ごとに設定されている土地単価をもとにして、固定資産評価額が計算されています。

それ以外の土地については、標準宅地比準方式という方法が採用されており、対象の土地の付近にある標準宅地の土地単価をもとに計算がされています。

評価額は3年ごとに見直しがされており、基本的には3年間は同じ金額が採用されています。

固定資産評価額は、市町村で縦覧帳簿というもので閲覧することが可能になっており、4月1日から5月31日までが縦覧期間となっています。

固定資産の評価額に不満がある場合には、担当の部署に問い合わせたり、固定資産評価審査委員会へ再審査をしてもらったりすることが可能だとされています。