弁護士法人心に所属しております,弁護士の江口と申します。
日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
私が所属する「弁護士法人心 栄法律事務所」のサイトはこちらです。
墓地の近くの土地の相続税評価
名古屋でも気温の高い日が多くなり、外を歩いていても汗をかくことが多くなってきました。
名古屋の今年の梅雨入りは6月7日と発表されており、天気への注意も必要です。
これから暑くなってくる日々を乗り切っていきたいと思います。
今回は、「墓地の近くの土地の相続税評価」について、取り上げたいと思います。
今回も、相続税申告などにおいて土地の価値を評価する際の問題について触れたいと思います。
評価をする対象の宅地が、他の宅地の利用状況からして、著しく低下していると認められるものについては、通常の評価額からの減価をすることができます。
このような宅地を「利用価値の著しく低下している宅地」といいます。
墓地に隣接している等の事情がある場合には、これにあたるとして、10%の評価減をすることができます。
その他の事情には、道路よりも著しく高低差のあるものや、騒音や臭気などが甚だしいものなどが該当します。
注意しなければならないのは、もともとの路線価や固定資産税評価額の設定にあたって、すでにそのような利用価値の低下につながる事情が考慮されているのであれば、重ねての減価をすることができないということです。
周囲の土地の評価と比べるなどして、このような事情がないかを確認する必要があります。
墓地の存在が上記にあたるか検討するにあたって、墓地が対象土地からどのような距離にあれば認められるという基準があるわけではないため、個々の土地の事情に応じて検討する必要があります。
対象の土地から墓地が認識することができる位置関係にあることや、墓地自体が一定の規模があることも必要であろうと考えられます。
これらについては、不動産取引における心理的瑕疵に関する考え方も参照しながら検討することにもなるのではないかと思いますが、まったく一致するものともいえないでしょうから、慎重に検討する必要があるでしょう。