借金の時効

貸金業者から借金をしていたが,数年前から一切支払いをしていなかったという方の相談を受けることがあります。

この場合,いつから支払いをしていなかったのかがポイントになります。

借金の返済をしていなかったのが5年以上前からであれば,その借金は時効にかかっており,返済する必要がない可能性があります。

改正前の民法では,債権は10年で時効によって消滅するとされておりますが,商法上,商行為によって生じた債権は5年で時効になるとされています。貸金業者から借金をした場合,貸金業者は業としてお金を貸していますから,商行為による金銭消費貸借(お金を貸すこと)といえ,5年で時効によって消滅します。

改正後の民法では,「債権者が権利を行使できることを知った時から五年間行使しないとき」は時効によって消滅するとされていますから,改正前,後ともに時効期間は5年となります。

したがって,5年以上借金の返済をしていない場合,時効消滅している可能性があります。

ただし,ここであえて「可能性」と言ったのは,時効にならない可能性もあるからです。

借金の返済をしなくなった場合,債権者側が訴訟を起こしたり,支払督促をしたりすることがあります。そして,債権者側が勝訴の判決が確定したり,支払督促に対して異議を申し立てずに確定した場合,時効期間がその時から10年に延びてしまいます。

また,債権者に対して借金を支払う旨の話をしてしまうと,借金があることを認めた(債務承認)ことになり,時効が中断してしまうこともあります。

したがって,これらの事情がなければ,5年以上借金を支払っていない方は時効にかかっている可能性がありますので,弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

名古屋で債務整理をお考えの方はこちら