1 車検証の電子化
令和5年1月4日より、車検証の電子化が実施されました。
この変更は、令和元年5月に公布された「道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)」に基づいています。
2 変更点
⑴ 大きさ
電子化に伴い、まず車検証の大きさが変更されました。
従来はA4サイズだったものがA6サイズへとコンパクトになりました。
新たな車検証にはICタグを貼付されています。
⑵ 券面記載事項
新たな車検証の券面に記載される事項は、車両番号、車台番号、使用者の氏名または名称、車名・型式、寸法、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、総排気量、用途、乗車定員、車両重量、初度登録年月などです。
従来、車検証に記載されていた所有者の氏名・住所は、ICタグに記録されるようになったため、車検証のみでは所有者が誰であるかは確認できなくなりました。
3 ICタグに記録された情報の確認方法
ICタグに記録された情報は、スマートフォン等を用いて専用の「車検証閲覧アプリ」から閲覧可能です。
また、車検証の交付時や更新時に発行される「自動車検査証記録事項」という紙には、ICタグに記録された情報の一部が記載されており、所有者の氏名は「自動車検査証記録事項」で確認することもできます。
車検証と一緒に保管している方も多いかと思います。
4 自己破産や個人再生での申立に必要な資料
名古屋地裁を含めた多くの裁判所では、基本的に、破産や個人再生の申立ての際、申立人または同居家族が所有又は使用している車の車検証の写しの提出が求められます。
新しいタイプの車検証では、券面上、所有者が確認できなくなったので、最近は自動車検査証記録事項の提出も求められるようになっています。