良いお年をお迎えください。

2023年も残るところあと少しになりました。今年は、名古屋地区だけではなく、岐阜地区での債務整理案件も多数担当させていただきました。

名古屋と岐阜は、距離的には近いですが、裁判所の運用が異なっている部分もありました。例えば、名古屋地裁であれば、破産・再生を受任した直後の段階で債権者から届いた債権調査票(現在の債務額が取引の履歴が開示された書類)を提出すれば問題ありませんが、岐阜地裁では、申立前6か月以内に発行された債権調査票を提出する必要があります。そのため、依頼してから申立てまでに6か月以上要する場合には、申立直前に再度、各債権者から債権調査票を送ってもらう必要がある場合があります。最近では、債権調査票を開示するために手数料を請求してくる債権者もちらほら出てきていますので、金銭的な負担が増える場合もありますし、弁護士としても再度債権調査票の発行を依頼する手間がかかります。

また、破産管財事件における債権者集会において、裁判官から破産する方に対して質問がされることがあり、破産に至った原因をどう考えているか、二度と破産しないようにどのようなことを気を付けているかなどについて質問されることがあります。名古屋地裁の裁判官は、比較的穏やかな聞き方をしてきますが、岐阜地裁は割と深く突っ込んだ質問をしてくる印象があります(※あくまで個人的な印象ですし、裁判官によっても異なるとは思います。)。ただ、これも債権者集会の場でしっかりと反省を促して、二度と借金等をしないようにさせたいという親心なのだろうと思います。

2024年も多くの人の助けとなるべく、尽力してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。