個人再生における清算価値③

個人再生における清算価値を計算する上で、漏れが生じやすい財産があります。その一例を紹介していきます。

⑴名義預金

例えば、親が子供名義で銀行口座を開設し、そこに少しづつ貯金を貯めているという場合があります。このような預金を名義預金と呼びます。名義預金については、親が口座を管理していて、子供がその口座の存在を知らないという場合もあるため、清算価値を計算する上で漏れやすい財産になりますが、個人再生をする方名義の預金であれば、基本的には清算価値として計上すべきものということになります。

⑵名義変更未了の相続不動産

親が亡くなり、その親が不動産を持っていたが、遺産分割協議をしておらず、親名義のままになっている不動産が見つかることがあります。この場合、相続放棄の手続きをしてある、又は親の死亡を知ってから3か月以内に相続放棄の手続きをとれば問題ありませんが、相続放棄の手続きをとっていない場合、法定相続分に従ってその不動産の持ち分を持っていることになります。したがって、不動産の持ち分に相当する価値が、清算価値に加算されますので、注意が必要です。

⑶親が加入している保険

⑴の名義預金と似たような話ですが、親が子供のために保険に加入していることがあります。掛け捨ての保険であれば問題ないですが、積立て型も保険の場合、解約した際に返戻金というお金が戻ってくることがあります。親がお金を払っていたとしても、基本的には個人再生をする方名義で加入した保険であれば、清算価値に含めるよう裁判所に指示される可能性が高いです。

個人再生を申立てする際には、このような財産に漏れがないか、場合によっては親御様に聞いていただくなどして確認するのが無難です。

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