ワールドカップをみて思うこと

テレビでは連日、ワールドカップ関連のニュースが報道されています。

日本代表が、スペイン、ドイツという強豪国に勝利して決勝リーグに進むなどドラマのある展開でしたので、盛り上がるのも当然かと思います。

弁護士仲間の間でも、近頃は、「どの国が優勝するだろうか」など、サッカーの話題が多くなりました。

ところで、サッカーのような規模の大きいスポーツには、それに関連するいろんなルールがあるはずです。

気になって「サッカー 法律」などのキーワードで検索してみました。

真っ先にでてきたのは、「平成十四年度ワールドカップサッカー大会特別措置法」という法律でした。

これは、平成14年に日韓合同開催で行われたワールドカップの運営や財源に関して定めた法律です。

日韓合同開催のワールドカップのときには、ちょうど私は田舎から東京にでて大学生をやっていたときでしたので、渋谷の街中で盛り上がるサポーターの群衆をみて、「えらいさわぎだな」と驚いたのを覚えています。

私にとっては、懐かしい思い出ですが、「平成十四年度ワールドカップサッカー大会特別措置法」自体は、僅か4条だけの短い法律ですので、読んでも大して面白い箇所はありません。

その次に、検索でヒットするのが「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」です。

スポーツ振興投票とは何なのか?という話ですが、簡単にいうと宝くじ売り場でうっている、totoのようなスポーツ関連の宝くじのことです。

ああいったスポーツ関連の宝くじの売り上げは、その一部が、日本のスポーツ振興政策に利用されています。

その仕組みの根拠法令が、このスポーツ振興投票の実施等に関する法律ということになります。

ちなみに、なぜこのような法律が必要かということですが、そもそも宝くじのように、当たれば一攫千金、外れれば出したお金は全部失うというハイリスク、ハイリターンの商品は、原則として「国民の射幸心を煽り、勤労の美風を損ない、国民経済の影響を及ぼす」という理由で法律で禁止されています。

刑法187条では「富くじ発売等」について「1 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。」と刑事罰が定められています。

刑法187条をみると、勝手に宝くじを売った側が処罰されるのはもちろんですが、3項では、その宝くじを受け取ったものも処罰されることになっていますので、注意が必要です。

このように、原則として宝くじは禁止なのですが、特別に法律でみとめられたものだけが、販売が許されているという関係になります。