自動車の引き揚げ

自己破産や個人再生をお考えの方が,ローンが残っている自動車を所有している場合,その自動車は業者に引き揚げられてしまう可能性があります。

しかしながら,自動車がなくなってしまうと生活が非常に不便になることが多いので,対策を考える必要があります。

 

すなわち,早ければ,弁護士に依頼して受任通知が送付された1~2週間後には自動車が引き揚げられてしまいます。

債務者本人が自動車ローンを組むことはできませんので,自動車引き揚げ後の自動車確保のための対応としては次の方法を挙げることができます。

①自分の預貯金から一括で安い自動車を購入する。

一定額以上であると裁判所から浪費と判断されるおそれがあります。

②家族や親族に一括で自動車を購入してもらう。

自分に預貯金がないときは,家族や親族の預貯金から自動車を購入してもらって,それを使わせてもらうことも考えられます。

もっとも,生計を同一としている家族の預貯金から購入する場合は,浪費と判断されないような安い自動車である必要があります。

③家族や親族に自動車ローンを組んでもらう。

家族にもまとまった預貯金がない場合は,自動車ローンを組んでもらい,それで購入した自動車を使わせてもらうことも考えられます。