相続した債務の整理

1 相続の対象

財産だけでなく債務についても相続の対象となります。

ですから,何もしなければ亡くなった人の借金はその相続人が相続します。

2 相続放棄

この場合,亡くなった人の債務をどう整理するかが問題になります。

一つの方法として,相続放棄をすることが考えられます。

相続放棄とは,「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に家庭裁判所に申述する方法で,相続の対象となる財産や債務を一切放棄する手続です。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,借金していた人が亡くなったことを知った時をいうのが典型的です。

3 限定承認

亡くなった人の借金がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性がある場合には,相続人が相続によって得た財産の限度で借金の負担を受け継ぐ方法があり,これを限定承認といいます。

限定承認する場合も,自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

4 債務が残った場合

相続放棄や限定承認は,一定期間内に裁判所に申述する必要がありますし,遺産を処分してしまったら,それ以降は原則としてこれらの方法をとることができません。

また,限定承認の場合でも返済しきれない債務が残る可能性があります。

こうして相続した借金が残ってしまった場合の債務整理の方法としては, 任意整理,個人再生,自己破産があります。

どの方法が適切かは,弁護士にご相談ください。

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