弁護士法人心に所属しております、弁護士の松岡と申します。
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
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夫婦の共同親権
4月になり、新しい生活をはじめられた方もいらっしゃると思います。当職のチームにも新しいメンバーが加わりましたので、より一層借金で苦しむ方々のお力になれるよう、精進していきたいと思います。
さて、4月1日から、改正民法が施行され、離婚後の子供の親権について、父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択することができるようになりました。
当職は弁護士業務としてあまり離婚案件を取り扱ったことはありませんが、注目すべき民法改正ですので、少し取り上げたいと思います。
従前は、離婚をした際の子供の新件は父か母のどちらか一方が持つこととされていましたが、そこに父母双方を親権者とする「共同親権」という選択肢が加わったことになります。これは、父母双方が離婚後も子供の養育について適切にかかわりを持ち、責任を果たしていくことによって、子供の健全な心身の発達を図る目的があります。また、共同親権とすることで、養育費の未払いや子供の連れ去りなどを防止することや、離婚の際に親権に関する争いを避け、争いの長期化を防ぐことにもつながると考えられています。
他方で、子供に対するDVがあった場合、共同親権とすることでDVが継続してしまうのではないか、といった懸念もあります。
何が子供にとって最良の選択なのかを検討するにあたって、選択肢が増えるということはよいことではないかと思います。今後、実務的にどこまで広がっていくのか、新たな問題点が生じないか、などについては、注目していきたいと思います。