弁護士法人心に所属しております、弁護士の松岡と申します。
日々思ったこと、皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
私が所属する「弁護士法人 心」のサイトはこちらです。
免責不許可事由⑦
新年あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いいたします。
さて、今回は免責不許可事由・破産法252条1項7号についてです。
同号には、「虚偽の債権者名簿…を提出したこと。」と規定されています。
自己破産を申し立てる際は、どこから、いくらお金を借りているか、を「債権者一覧表」という書類にまとめて裁判所へ提出する必要があります。借り入れがあることを認識しつつ、あえて債権者一覧表に記載しなかった場合、252条1項7号の免責不許可事由に該当する可能性があります。
通常の銀行やカード会社からの借金をあえて債権者一覧表に載せないということはあまり想定しにくいですが、例えば親族から借り入れがあるにもかかわらず、迷惑をかけたくないという理由から債権者一覧表に載せなかったという場合などが典型例です。
親族からの借入れであっても、銀行やカード会社等からの借入れと異なる取り扱いをすることはできず(仮に親族にだけ返済をすると、偏頗弁済として252条1項3号の免責不許可事由に該当する可能性があります。)、債権者一覧表に載せる必要があります。もっとも、親族の方が自ら債権放棄(返済を免除すること)に同意してくれるようであれば、債権者一覧表に記載する必要がなくなりますので、親族の方に債権放棄書という書面に一筆いただいて、債権者一覧表に載せずに進めるということもよく行われています。親族等の個人からお金を借りていて、自己破産を行う場合は、債権者一覧表に載せるか、債権放棄書に一筆いただくか、弁護士と一緒に検討してみてください。