6月に入り、梅雨入りしたかと思いきや、急激に暑くなりました。名古屋では、気温が37度の予想が出るなど、猛暑日が続いています。熱中症には十分気を付けましょう。
さて、今回は免責不許可事由について定めた、破産法252条1項5号についてです。
破産法252条1項5号は、「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。」と規定されています。
クレジットカードの作成や金融機関での借入れを行う際、氏名、生年月日、収入などを申告するよう求められることが多いですが、弁護士として相談に乗った中で、仕事を辞めているにもかかわらず、直近で働いていた時の勤務先や収入を申告してしまった、という方もいらっしゃいました。このような虚偽の情報を申告し、作成したクレジットカードで買い物を行ったり、金融機関で借入れを行った場合、「詐術を用いて信用取引により財産を取得した」と判断される可能性があります。もっとも、252条1項5号では、破産の申立て1年前~破産開始決定の日までと、該当する期間が限定されているのが特徴的です。
なお、これらの行為は、悪質な場合にはクレジットカード会社や金融機関に対する詐欺罪に該当する可能性もありますので、注意が必要です。