夫婦別姓に関する最高裁判決

名古屋では暑い時期が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

婚姻する夫婦が同姓でなければならないとする民法750条、戸籍法74条1号の規定について、憲法13条、24条が定める個人の尊厳、婚姻の自由に反するかが争われていましたが、先月23日、最高裁判所はこれらの規定は憲法に反するものではないと判断しました。

平成27年にも同様の点が争われ、そこでも最高裁判所は憲法に違反しないという判決を下しました。近年の社会情勢や国民の意識の変化を踏まえて、この判断が変わるかどうかが注目されていましたが、今回も違憲ではないという判断がなされました。

また、今回でも最高裁は、平成27年の判決と同様、夫婦同姓制度の在り方については「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と判断しました。

近年では、様々な価値観を認めるべきであるという風潮に変わってきており、様々な自治体でパートナー制度が認められるなど、夫婦のあり方についても多様性が認められるようになってきているため、夫婦同姓を強制留守規定は違憲であるという判断が出される可能性もあるのではと期待していましたが、そうはなりませんでした。

国会での議論が進んでいくことに期待したいところです。