五月になりました。
五月には、昔から五月病という話があります。
五月になり、気分の落ち込みや倦怠感など、うつ病や適応障害に似た症状を訴える人が多くあらわれることから、五月に特徴的な病気という意味で五月病という名前がついています。
4月は人事異動や入学卒業などで、環境の変化が大きく、そこから1か月程でして緊張の糸がきれたときに、心身の不調が顕在化するという経緯もあるようです。
五月病は、あくまで日常用語であって正式な医学用語ではありません。
弁護士法人心では障害年金の申請のサポートをしており、正式な精神疾患については障害年金の支給対象となる可能性があるます。
もっとも、五月病というだけでは障害年金の受給は見込めません。
これには二つの理由があります。
まず、五月病の症状を自覚しているというだけでは、精神疾患の存在を医学的に証明するすべがないことです。
もし、障害年金の申請を考えるのであれば、きちんとした心療内科や精神科を受診して、抑うつ気分や倦怠感について相談し、適応障害や抑うつといった病名の診断を受けて、治療を開始する必要があります。
もう一つは、障害年金は、病気になっても、すぐには請求できないことです。
「障害」という言葉は、例えば、国の定めた障害年金認定基準などでは、一定の水準を満たす障害の状態について、「その状態が長期にわたって存在する場合をいう。 」というように定義されており、同じよう程度の症状が長期間継続することが、障害として認められる条件となっています。
そのため、病気になって治療を受け始めたばかりでは「まだ、治療したら治るかもしれない。」といわれて「障害」とは認めてもらえません。
障害年金の申請の制度では、一般的に1年半は治療してみて、それでも症状が残っているようなら「障害」として審査の対象とするという取り扱いがされています。
この点で、五月病のような季節限定の症状は、障害年金の申請の対象とはなりにくいです。
ただし、五月病が入口となって、適応障害、うつ病と症状が進んでいくこともあります。このような場合には、きっかけが五月病を起点として障害年金の受給にいたることはあります。
重要なことは、心療内科や精神科で診察を受けて、医学的な治療を受けることです。