非弁行為の禁止について

非弁行為の禁止という話をご存知でしょうか。

あまり,法律を仕事にしている方以外はなじみのない話かもしれませんが,

弁護士法上

弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない

と定められています。

簡単にいうと,

弁護士以外の人が,お金をもらうために,他人の代わって示談交渉や裁判などをしたりすると法律違反になるということです。

これが,非弁行為の禁止というものです。

弁護士法が,非弁行為を禁止しているのは,過去に,弁護士以外の者が,示談交渉などに介入して,

法的に不適切な内容で示談をまとめるなどして,依頼者に迷惑をかけることがあったために,このような法規制がでてきたという歴史的背景があります。

なお,近年では,司法書士の先生など,弁護士以外の法律の専門職の方にも,一定の範囲で裁判所での訴訟代理権が認められていますので,厳密には,弁護士だけが裁判をできるというわけではありません。

ただし,全く資格のない,いわゆる事件屋と呼ばれる人々に示談交渉等を依頼するのは,リスクが高いですのでお気を付けください。