刑法改正「強制性交等罪」

7月13日,改正刑法が施行されます。

改正の内容としては,「強姦罪」が「強制性交等罪」に名前を変え,中身も,従来は女子のみが被害者とされていましたが,改正刑法では男性も被害者に含まれることになりました。改正刑法にいう「強制性交等」とは,暴行または脅迫を用いて,性交,肛門性交,口腔性交をすることをいい,従来は強制わいせつ罪でしか処罰できなかった行為に関しても,重い強制性交等罪の対象となりました。また,従来の強姦罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」でしたが,強制性交等罪では「5年以上の有期懲役」とされ,法定刑も引き上げられました。

このように,改正によって悪質な性犯罪に対して厳しい処罰を科すことができるようになるため,性犯罪の抑止力になってくれればと思います。

また,改正によって強制性交罪を含む性犯罪(強制わいせつ罪など)について,従来は親告罪といって被害者の告訴がなければ加害者を起訴できませんでしたが,改正後は被害者の告訴がなくても加害者を起訴できるようになりました。

これは性犯罪の社会に与える影響の大きさを加味したものと思われますが,告訴なく起訴した場合に,被害者に対する証人尋問の運用はどのようになされるのか,(被害者の個人情報は当然非公開となると思いますが)公開の法廷で自分のされたことを明らかにされてしまうことになるため,より一層慎重な被害者保護を図る必要があるのではないでしょうか。