私の住んでいる愛知県では、お昼間は暖かくなり、すっかり春となった印象です。
今年はゆっくり桜を観ることもできず、もう少し余裕を持ちたいところではありますが、必要なことをしっかりと対応していけるように頑張りたいと思います。
前回のブログで触れたとおり、今回も、所有者不明土地の問題に関する不動産関係の民法や不動産登記法の法改正について取り上げることにします。
今回は、「所有不動産記録証明制度(仮称)の創設」について取り上げたいと思います。
現在の提案内容の一部を紹介すると、「① 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。後記②において同じ。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「所有不動産記録証明書(仮称)」という。)の交付を請求することができる。」とされています。
不動産の登記記録には、所有者の住所や氏名が記載されています。
不動産の登記内容はすでにデータ化されていますが、その方がどのような不動産を所有しているかを、住所や氏名から検索する公的な方法はありませんでした。
たとえば、相続の案件の場合には、自治体から届く固定資産税の通知書を確認したり、自治体に名寄帳(自治体によって名称は異なりますし、取得できる書類の内容も異なります)を申請したりすることで、被相続人の不動産の内容を調査しています。
この調査方法には、不動産が所在する自治体が分からなければならないため、調査の網羅性には限界があります。
所有不動産記録証明制度が整備され、この証明情報の申請者に相続人も含められた場合には、被相続人の所有する全国の不動産を調査することが可能になるといえそうです。
そうすれば不動産の相続手続き漏れを防ぐための有効な手段になります。
ただ、この調査方法の網羅性にも限界があるとはいえそうです。
この方法で検索をかける場合には、おそらく、住所や氏名の全面一致がある場合に限られると考えられますが、不動産については住所の変更があった場合にも変更の登記がされていない場合がしばしばみられるため、このような場合には検索にかからないと考えられます。
このような場合に備えて、過去の住所も含めて検索を実施するも必要になりそうです。
(さらに進んで、過去に被相続人が所有していた不動産についても検索ができれば、相続案件を扱う弁護士の立場としては助かる面があるのですが、現在はそのような話では進んでいないようです。)
このように、所有不動産記録証明制度が整備できれば非常に有効な財産調査のツールになると考えられますが、不動産登記に関する膨大なデータを検索可能になるシステムを構築できるまでには、どの程度の準備期間が必要になるのかについての心配もあります。
この点については、民事執行法の分野で、強制執行の実効性を高めるため不動産に関する情報取得手続きの制度が整備されることになっているため、担当部局で、すでにある程度の検討やシステム構築作業は進んでいるのではないかと思っています。
効率的で実効的な相続手続きができるように、より制度の充実を進めていただきたいと考えています。
他方で、まったく違った視点ですが、このような制度ができた場合の濫用の危険に対する懸念はありうるでしょう。
たとえば、上記の所有不動産記録証明書の申請者が非常に広く認められた場合、これを営業目的の情報として商業的に利用されるおそれがないともいえません。
他方で、破産管財事件での破産管財人には、破産者の財産内容の把握のために、所有不動産記録証明書の申請権を認めることに合理的な理由があるともいえそうですし、公的な必要性との考量が必要な分野はあると思います。
なかなか難しい問題もあるところですが、おおまかな方向性として、このシステムが導入されることには大きなメリットがあると評価しています。
法制審議会のページのリンクはこちらです。
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00302.html
不動産についての法改正
私の住んでいる愛知県での緊急事態宣言は、先月28日に解除されました。
所属事務所のある名古屋市栄地区の人出は、これによってただちに変わったとの印象はありません。
ワクチンの接種が進むまでは、引き続き、感染対策と警戒が必要だと思います。
コロナの影響で、コロナ対策と関わりのない法律の整備もかなり遅れたところがあるようです。
私の業務分野に深く関わるところとして、不動産関係の民法や不動産登記法の法改正が、平成31年から法制審議会で取り扱われていたのですが、先月10日に、法制審議会から法務大臣への答申がなされるところまでやっと進みました。
今回の法整備は、社会問題となっている所有者不明土地の問題に対処するためになされるものです。
この問題の現状を少し紹介しますと、平成28年度地積調査で土地所有者に関して調査したところ、不動産登記簿のみでは所有者の所在が確認できなかった土地の割合が、全体の約20.1%にのぼったようです。
土地の所有者が分からなければ、土地を管理する場合や、さまざまな目的で土地を利活用しようとした場合に問題が生じかねません。
所有者が不明となってしまっている原因としては、相続登記がなされていないものが約66.7%、住所変更登記がなされていないものが約32.4%であるとのことです。
このような現状に対処するため、さまざまなアプローチで解決策が提案されており、その中には実務的に重要なものが多く含まれています。
報道では、相続登記が義務化され、その違反については行政罰が規定されることになる点が強調されています。
この施策は、相続登記を義務化することで、相続登記がされないまま所有者が不明となっている事態を予防するとの観点から、導入されようとしています。
今後、どのような場合に、この行政罰が適用されるのかについても、細かく検討していく必要があります。
そのほかにも、さまざまな制度が整備されることになっていますので、土地の管理や相続の手続きがより円滑に進められる手段が増えることにはなっています。
他方で、これらの制度を利用することにはさまざまな制限があり、制度利用の限界や、費用の問題、本来の権利者に対するリスクの問題もあります。
今後のブログでは、しばらく、これらの点についてとりあげていきたいと思います。
法制審議会のページのリンクはこちらです。
コロナ禍と経路依存性からの脱却
コロナの影響で、愛知県でも緊急事態宣言の発出が続いています。
私の事務所がある名古屋市栄地区でも、人出は以前に比べると減っていますし、特に夜間の繁華街の人出は減っていると感じます。
飲食店などの店舗も、そのほとんどが午後8時には閉店していますし、廃業をされたお店も目立つため、飲食業を営まれている方には厳しいご状況であると察することができます。
テイクアウトへの対応が充実しているお店も増えていますし、今はしっかりと対策をして、厳しい時期を乗り切っていければと思います。
このような状況は、当然、社会や組織にとっての危機にあたるのですが、この状況に直面したことをきっかけに、社会や組織のルールを変えていく好機であるともいえます。
どういうことかを説明しますと、社会や組織には経路依存性というのがあります。
経路依存性とは、英語のpath dependenceの訳語であるため即座に意味を理解するのが難しい言葉ですし、厳密には様々な用法があるのですが、ここで問題になっていることを簡単に言うと、「これまでのやり方に縛られる」というものです。
たとえば、キーボードの配列もこの例にあたると考えられます。
現在、一般的にはQWERTYの配列になっているキーボードが使用されていますが、この配列は入力の効率性を考えて配置されているとはいえません。
このキーボード配列になったのは、タイプライターが開発された時期からであり、当時は早くタイピングしすぎると機械がうまくタイピングできないため、あえてタイピングをしにくくしていたとう説があります。
タイピングの効率性などを重視したキーボードも存在し、そちらを利用した方が早くタイピングができることが分かっていますが、これが広まっているとはいえません。
普通に考えると、現在、タイピングを早く打ちすぎると機械が対応できないという事情は無くなったため、当時のキーボード配列を続ける理由はなく、よりタイピングのしやすさを重視したキーボード配列に変えるべきだといえそうです。
しかし、すでに非常に多くの人が現在のキーボード配列に慣れてしまっており、このキーボードも広く流通しているため、これを変更するためにはコストが生じるといえます。
そのため、変化を取り入れる際のコストも計算して、現在の方法を続けることが経済的にも合理的だと考えられる場合もあるわけです。
これに加えて、人が変化を恐れるという心理的な要素もあるでしょう。
現在のようなコロナの危機に直面したときには、当然、以前とは周囲の状況が大きく異なるわけですし、人の心理的にも「なんとかしなければ」という気持ちが生じやすいといえます。
そのため、コロナの状況への対応をすべきであるのはもちろん、これまでも変化をさせるべきことが認識されていながら上記の経路依存性の問題から対応ができていなかった事項についても、社会や組織が対応できる好機であると考えられます。
弁護士業務においても、このような事項は多くあるように感じますし、個人のレベルでもこのことは言えるかと思います。
私自身、このような観点から、これまでの業務や自らの行動についても考えていきたいと思います。
また、当法人の代表社員である西尾有司が、YouTubeでの動画配信を始めました。
よろしければご視聴ください。
みなさまにとって、有益な気づきがございましたら幸いです。
リンクはこちらです。
https://www.youtube.com/watch?v=SrsEcalLXQU
税務と法務の勉強
明けましておめでとうございます。
昨年は、多くの方に大変お世話になりました。
コロナの中で、気軽にお会いできない方も多かったのですが、リモートなどを利用して、逆に、普段はお会いすることができなかった遠方の方とも久しぶりにお話ができるきっかけができたのは、よかったと思います。
名古屋でもまだまだコロナの影響は続いておりますが、対策をしっかりして頑張っていきたいと思います。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。
昨年、名古屋税理士会で税理士登録したことがきっかけで、税務に関する勉強をする機会も増えてきました。
弁護士業務をするうえでも、依頼者に選択肢を提示するときのメリット・デメリットをアドバイスする際、税務の知識は欠かせないものだと感じていました。
ただ、実際に税務分野についてのアドバイスをするうえでは、より細かな運用を確認しないと、そもそも適用があるのかないのか、適用された場合にどのような結果がとなるのかについて、確定的な見解をお伝えすることが困難な場合も多くありました。
このような点について、より多くの勉強をすることで、依頼者により精度の高いアドバイスをできるようになりたいと思っています。
ただ、実際に勉強を進めていて分かってきたのは、「想像よりもより奥が深い」ということでした。
たとえば、一つの制度を利用した場合に、その制度を利用したことで特定の税についての納付額は下がるのですが、他の税務や社会保険料に対しての影響が及ぶため、全体としてはマイナスになるということが起こる場合があります。
このような視点も持っていなければ精確なアドバイスはできませんから、そこまでのアドバイスをすることの難しさを痛感するところでもあります。
このようなことを踏まえると、一つの業務をするうえで、関係する分野での幅広い知識を持っていることは、非常な強みになるということにも気付かされます。
もちろん、これが強みになるのは、それを達成することが容易ではないからであって、知識は正確であることが必要ですし、税務の分野での目まぐるしい改正内容にも対応していく必要があり、これが容易なことではないということは自明だろうと思います。
今年一年は、税務についての勉強も進めることを自らの課題の一つにしていきたいと思います。
コロナ禍の一年
今年も残すところわずかとなりました。
毎年、この時期には一年を振り返ってみて、自分ができたことと、できなかったことを見返すようにしています。
このとき、私は、はじめは、いつも自分がやり残したことばかりに目が行きがちです。
ただ、日々の行動内容を細かく手帳に付けるようにいますので、これを見返してみると、今年自分がやってきた行動内容が意外に多かったことにも気付くことができます。
他方で、一日の振り返りを記入している欄を見ると、だいたい同じような内容が記載されてもおり、まだまだ成長が足りないなと感じてもいます。
今年は、何といっても、コロナの一年であったと思います。
緊急事態宣言が出されている間、裁判所での裁判手続きもほぼストップしてしまい、事件を進めることができないということがありました。
一日も早い事件の解決を望む依頼者にとって、事件が遅れることはそれだけストレスのかかる時期が伸びるということですから、弁護士としても忸怩たるものがありました。
他方で、裁判所でもあまり進んでいなかったウェブを使ったウェブ期日が積極的に利用されるようにもなり、そうでなくとも電話での期日への参加が認められやすくなりました。
社会情勢の変化が社会を進化させるきっかけとなってきたことは歴史的にも多くみられるところですし、このような社会の変化は、おそらく今後の社会が進むであろうと予想されていた方向とも一致しますので、コロナ禍がこれを後押ししたのだといえるのでしょう。
個人的にも、初めは鬱陶しかったマスクの着用や、手荒れが気になっていたアルコールでの手指消毒も、今ではストレスなく自然にしていますし、人間の環境への適応力というのも感じるところではあります。
みなさまにとって、今年一年を振り返ってどのような年だったでしょうか。
大変なことがなかったという方はほとんどいらっしゃらないでしょうが、特別な年に対してはそれぞれの感じ方があるのだろうと拝察します。
ここ名古屋でも、コロナが終息するどころか、より猛威を振るっているようです。
一人ひとりがやるべきことを当然のようにできるようになり、新しい年がコロナを克服できた年になることを願っています。
栄法律事務所の開業
弁護士法人心栄法律事務所が11月2日にオープンし、私が所長を務めることになりました。
栄法律事務所は、名古屋市栄地区にある松坂屋名古屋店の中にあります。
松坂屋は言わずと知れた老舗百貨店ですが、百貨店の中に法律事務所ができるというのは画期的なことだと思います。
百貨店は、モノを売る場所からサービスや体験を売る場所へと変わってきたと、最近の新聞やテレビでも言われています。
私の感覚からすると、子どもの頃、家族に連れられて行った百貨店は、何か洗練された大人の社会というイメージでしたし、そこで買った服については、そこで買ったこと自体が思い出に残ってもいます。
そういう意味では、随分前から、意識はされていないにしろ、百貨店とは単にモノを売る場所ではなかったのでないしょうか。
弁護士法人心では、お客様が、敷居が高いと思われがちな法律事務所に、もっと気軽に相談できることを目指してきました。
栄法律事務所についても、買い物のついでに気軽に立ち寄れるような事務所にしていければよいと考えています。
特に、私が相続案件を中心に取り扱っておりますので、ご家族で将来の相続についてのご相談に気軽にいらしていただけるような事務所を目指したいと思っています。
もちろん、ご相談の内容が気軽にするようなものではなく、深刻なものであることもあるでしょう。
ただ、ご相談をいただけるだけでお客様のご不安やお悩みが軽くなるということもあるでしょうし、法律的なサポートについては弁護士にお任せいただき、ご相談の後にはショッピングでもしていこうというお気持ちくらいの方が精神的にはよいのではないでしょうか。
栄法律事務所が入っている松坂屋名古屋店本館7階には催事場があり、時期によってさまざまな催しもされていますので、それらを楽しみにしていただくのもよいかと思います。
ともかく、百貨店の中に法律事務所ができるというのは、時代的なことを考えても、挑戦的なことだろうと思います。
百貨店という場所に事務所を構えることで顧客にどのような価値を示すことができるのか、百貨店に思い出を持っている一人として、その方法を模索していきたいと思います。
「脱ハンコ」について
街中を歩いていると,金木犀の香りがする季節になりました。
名古屋ではまれですが,少し郊外に行くとそのような機会もあります。
私が以前住んでいた家の庭には,金木犀が植えられており,その甘い香りを感じると懐かしい気持ちにもなります。
今回は,印鑑の廃止について考えてみたいと思います。
世間では,「脱ハンコ」という言葉をよく聞かれるようになりました。
コロナの影響でリモートワークが進んでいるところ,わが国の印鑑の押印による書面作成の文化がこの促進を阻害しているというわけです。
かねてから,日本のIT化の遅れは指摘され続けており,この元凶としてハンコ文化がやり玉に挙げられてきました。
「脱ハンコ」は,今般,政府によっても取り上げられて注目を浴びていますが,稟議や決済手続きなど,日本流の意思決定手続きにまで批判が及んでいるようです。
弁護士業界では,決済手段として押印をすることはあまりないものの,書面に押印をする機会は非常に多いです。
裁判所に提出する書面,相手方に提出する書面など,自分の名義で作成したほぼすべての書面に職印で押印しています。
ただ,「この書面には押印は必要ないのではないか」と感じる書面もあり,見直すことはできそうです。
私は,関係者とメールで書面のやりとりをすることも多く,発信者の履歴さえ残るのであれば,作成した文書に押印は必ずしも必要ないように感じています。
他方,契約書などの一定の重要文書については,押印がまだまだ必要だと思われます。
民事訴訟では,本人の印鑑による押印がある場合には,本人の意思による押印,本人の意思による書面の作成が推定されるという扱いがされています。
印鑑による意思推定の脆弱性はかねてより批判されてきたところではありますが,現在でも,このように裁判実務上扱われていることは重要です。
他方,電子署名など,技術的に本人が作成したことを裏付ける技術も向上してきており,これらの日々進歩していく技術が,裁判実務上どのように扱われていくのかにも注目していく必要があります。
私自身は,職務上,自分の職印で押印することには,「その書面の内容に責任を持つ」という意味合いもあると感じていますし,私生活でも,重要な書類に実印で押印する際には,「本当にその書面に押印してよいのか」を自分に再確認して行うという意味もあると思っています。
みなさまの中にもハンコに愛着を感じてらっしゃる方も多いでしょうから,ハンコが日本社会から簡単に排除されるものではないように感じています。
預金と貯金について
名古屋でも,外の暑さがだいぶ和らぎ,過ごしやすい季節となってきました。
外出や遠出をしたくなる時期ではありますが,コロナの感染予防のため,十分な対策をしたうえで行動したいと思います。
今回は,金融機関の預貯金口座について取り上げたいと思います。
弁護士として相続案件を扱ううえで,預貯金が関係することがほとんどです。
ところで,貯金と預金の違いをご存知でしょうか。
貯金とは,ゆうちょ銀行,農業協同組合,漁業協同組合に預けたお金のことをいい,預金とは,それ以外の銀行,信用金庫,信用組合などの金融機関に預けたお金のことをいいます。
ゆうちょ銀行は,郵政民営化によって,日本郵便公社から郵便貯金事業を引き継ぎましたが,以前と同じく,貯金という名称が用いられ続けています。
この名前の違いが生じる理由は,それぞれの事業の根拠となる法律における名称に違いがあるからです。
たとえば,銀行法では「預金」の文言が,農業協同組合法では「貯金」の文言が用いられているため,このような名称となっています。
このような名称の違いが生じるに至った沿革については,銀行などに預ける預金が,商人がビジネス目的で利用することが想定されていたのに対して,郵便局などに預ける貯金は,一般の庶民が財産を形成していくことに用いられることが想定されていたことによるそうです。
現在,貯金と預金とは,ほぼ同じように利用されていると思いますし,このように使い分けていらっしゃる方はおられないのではないでしょうか。
現在は,ゆうちょ銀行の貯金についても,法律上は預金として扱われることになっています。
銀行では支店名や口座番号で各口座が管理されていますが,ゆうちょ銀行では,記号・番号というものがあります。
ゆうちょ銀行の口座を振込先とするためには,この記号番号から振込用の「店名,預金種別,口座番号」に変換しなければなりません。
振込用の「店名,預金種別,口座番号」は通帳に記載されていることもありますが,これが分からない場合には,ゆうちょ銀行のホームページを使って,記号・番号から調べることもできます。
ブログのアカウントは相続できるのか
名古屋でも暑い日が続いています。
残暑というよりも,夏本番の暑さが続いているような印象です。
弁護士の仕事の関係で外に出る機会も多いため,暑さに負けない体力作りに励みたいと思います。
今回は,少し変わったところで,「ブログのアカウントを相続できるか」についてとりあげたいと思います。
個人が純粋に趣味でブログを書いており,その方が亡くなった場合,相続人にとっては,そのブログを引き継ぎたいという要望を持つことはほとんどないでしょう。
相続人にとっては,新たにブログを開設さえすればよく,わざわざそのブログを引き継ぐ必要はないと考えられるからです。
しかし,ブログの中には,アフィリエイト広告収入を得られるものも存在するため,相続人としては,これを相続によって引き継ぎたいと考えるかもしれません。
では,ブログのアカウントを「相続」することはできるのでしょうか。
ブログ開設者とブログサービスの提供元との間には,ブログについての契約関係が存在していると考えられます。
この契約内容の中に,契約関係の相続を認める規定があるもの,相続を認めない規定があるもの,相続を認めるかどうかを規定していないものがあるようです。
相続を認める規定がある契約の場合には,この規定に従って,提供元への手続きをしていただければよいでしょう。
他方,相続を認めない規定がある契約の場合には,相続をするのは事実上困難だと考えられます。
このように,相続に関する規定がある場合にその規定どおりの取扱いになるであろうことは,契約による私的自治が及ぶと考えられるためです。
では,相続に関する規定がない場合はどうなのかとう考えると,非常に難しい問題だといえます。
ブログに関する契約が特定の者に専属して帰属すべきものなのか,これを承継することを許容する性質のものなのかは考え方の分かれるところであろうと思われます。
この点が問題になった場合には,これからの業界の慣行も踏まえながらとはなるでしょうが,判断がなされるものと考えられます。
Youtube大学と弁護士ブログ
名古屋でもコロナの感染が広まってきています。
みなさんの中にも外出を控えられて,ご自宅にいらっしゃる方も多いかと思います。
私も以前よりは家にいる時間が長くなった気がしますが,家では掃除したり,スマートフォンで動画を観たりすることが多いです。
中田敦彦氏のYoutube大学という動画コンテンツを視聴することもあります。
「大学」という名前からは堅苦しいものを想像されるかもしれませんが,動画配信者はお笑い芸人の方で,随所に面白い箇所が散りばめられ,楽しみながら気軽に観ることができます。
この動画コンテンツでは,日本史や世界史,神話等のほか,世界情勢なども解説されています。
その他にも,文学作品,ビジネス書から漫画まで,さまざまな書籍も紹介されています。
各動画の時間はそれほど長くないため,当然ながら,コンテンツではあらすじを紹介するにとどまっています。
ただ,中田氏がこの動画配信で目指していることの一つは,動画視聴をきっかけに歴史や書籍に興味を持ってもらい,「しっかり勉強してみたい」「この本を読んでみたい」と思ってもらうことにあるようです。
もちろん,中田氏の視点や切り口が斬新ですので,あらすじを聴くだけでも十分に楽しめるものになっています。
私も,このブログを書くときは細かな法律上の手続きを解説するよりも,制度の概要をご紹介して,関係のありそうな方に興味を持っていただくことを意図していることが多いです。
そういう意味では,中田氏の動画と目指すところが同じであるように感じています。
私のブログは中田氏の動画のクオリティーにまだまだ及びませんが,少しでも有用な内容を伝えられるように精進していきたいと思います。
なお,弁護士法人心に新たに千葉法律事務所が開設されました。
よりお客様にご利用していただきやすくなると思いますので,お気軽にご相談等にご利用ください。
弁護士法人心千葉法律事務所のホームページはこちら
https://www.chiba-bengoshi.pro/
それではまた。
自筆証書遺言の保管制度の開始
コロナの影響でテレワークが進んでいるようです。
弁護士の業界でも,以前にご紹介した民事裁判のIT化等が進んできていますが,まだまだ紙ベースでの業務が多く,印鑑文化についても当分無くならないように感じています。
とはいえ,自らの弁護士としての職印を押す際には,その文書の内容に責任を持つという独特の重みがあるように感じていますし,これがデータのみでやりとりされるようになった場合には,便利にはなるものの,自らの創作物に対する責任をどのような形で確認しようかと考えています。
さて,今回は,いよいよ7月10日から始まる法務局による自筆証書遺言の保管制度について取り上げたいと思います。
法律の内容自体は,以前から決まっていたのですが,すでに細かな運用まで決まっています。
まず,予め作成していた遺言書の保管の申請は,管轄の法務局に対してする必要があります。
管轄は,遺言者の住所地,本籍地,所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所となります。
たとえば,名古屋市であれば名古屋法務局の本局が管轄となります。
それぞれの市町村の管轄については,法務省のホームページで確認することができます。
また,保管の申請等を行う際には,予め予約を取っておく必要があります。
予約は,予約専用のホームページがあるほか,電話で取ることもできるようです。
制度開始に先駆けて,予約については7月1日からできるようになるそうです。
必要な費用も決まりました。
たとえば,遺言書の保管の申請であれば,一件について3900円,遺言書情報証明書の交付請求であれば,一通について1400円となっています。
自筆証書遺言を作成する場合に,このような選択肢が広がったことは望ましいことだと思います。
公正証書遺言にするかどうかは,それぞれにメリットとデメリットがありますので,お気軽にご相談いただきたいと思います。
なお,弁護士法人心に新たに四日市法律事務所が開設されました。
よりお客様にご利用していただきやすくなると思いますので,お気軽にご相談等にご利用ください。
死亡届について
緊急事態宣言も解除され,名古屋市でも徐々に人出が増えたように感じています。
第2波,第3波の危険も指摘されているところでもあり,再度の感染拡大に注意しながら,日頃の行動を律していきたいと思います。
今回は,死亡届について取り扱おうと思います。
死亡届については,みなさまにはあまり馴染みがないかもしれませんが,相続を扱う弁護士にとってはまれに問題になることがあります。
まず,死亡届には届出義務者が定められており,死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡の場合は3か月以内)に届け出をしなければなりません。
届出義務者には順序があり,「同居の親族」,「その他の同居者」「家主,地主又は家屋若しくは土地の管理人」の順序で届出義務を負っています。
法律上,届出義務を負っている届出義務者のほかに,届出を提出することができる届出資格者というのがあります。
上記の届出義務者は,その順序に関わらず届出をすることができるとされていますから,届出資格者でもあるといえます。
そのほかの届出資格者としては,同居の親族以外の親族,後見人,保佐人,補助人,任意後見人があります。
それでは,死亡届の届出資格者がいない場合にはどうすればよいのでしょうか。
死亡届が誰からも提出できるというのは妥当ではないかもしれませんが,他方で,その方が亡くなったことが明らかであるにも関わらず,これが戸籍に反映されないことも問題です。
そのため,死亡届が届出資格者以外からなされた場合には,これを死亡したことを戸籍に反映することを申し出る「死亡記載申出書」として扱ってもらえることがあります。
家族の在り方の変化に伴って,独居で亡くなる方も増えてきているようです。
そのような方々が亡くなった後もトラブルとならないように,また,亡くなった後の面倒をみる方がスムーズに手続きを進められるように,さまざまな工夫が必要であると感じています。
コロナ下での弁護士業務
新型コロナウイルスの影響がさまざまなところで拡がっています。
なかなか先が見通せない状況の中,健康面,経済面に対するご不安を抱えていらっしゃる方も多いかと思います。
歴史上も,人間社会は細菌やウイルスの脅威に幾度となく見舞われてきました。
社会が環境の変化に対してどのように対応できるかは,一人ひとりが環境の変化に対応できる能力にかかっていると思います。
できる限り情報の収集に努めていただき,冷静に分析をして,賢明な行動を取っていただきたいと思います。
私の勤務する名古屋地区でも,裁判所の期日が取消しになり,裁判手続きが停止してしまっています。
事件が長引けば長引くほど,依頼者様にとっては精神的な苦痛が長引くということであり,私自身も心苦しい限りです。
ただ,この状況下においても,進めることができる手続きはあります。
たとえば,裁判手続きになっている事件でも,裁判外での和解の話合いはできますし,裁判に向けての準備作業等もできます。
裁判になっていない事件についても,コロナの影響での制約はありますが,それぞれの事件で進められる手続きはあります。
争いになっている事件以外でも,法律分野でできることはあります。
前回のブログでも遺言について触れさせていただきましたが,先が見えない世の中だからこそ,万一の事態に備えて遺言を書いておかれるべきだろうと思います。
ただ遺言の中でも公証人が作成する公正証書遺言については,公証役場のなかには,現在,不要不急以外のものを公証役場で作成することを避けてほしいとしているところがあります。
公正証書遺言でのご作成を考えておられる方も,まずは自筆証書遺言をご作成しておかれて,後日,改めて公正証書遺言をご作成されるという方法もありますので,ご検討ください。
コロナの影響で,わたしたちの周囲の環境も予断を許さない状況になっています。
必要以上に悲観的になる必要はないと思いますが,私自身も,弁護士としてどのように社会に対する貢献ができるのかを考えていきたいと思います。
配偶者居住権について
先月のブログでも触れましたが,コロナウイルスの感染がさらに拡がっているようです。
私の勤務地の名古屋駅周辺でも,この影響で平日,休日を問わずに行き交う人の数が非常に減少していますし,経済への影響は避けがたいものがあると思われます。
例年であれば,この時期には花見を楽しめたのでしょうが,今年はそういうわけにもいかなさそうです。
古来,季節を愛でてきた日本人の一人として,今年も美しく咲き誇ってくれている桜を観ると,少し寂しい気持ちになります。
コロナウイルスの影響で,みなさまそれぞれに行動の制限がかかってしまっているでしょうが,どうかできる限りの対策をしていただいて,この危機を乗り切っていただきたいと思います。
今回は,来月から施行される配偶者居住権をとりあげたいと思います。
配偶者居住権とは,配偶者に相続によって居住建物に無償で住み続けることを認める権利です。
高齢社会の進展によって,配偶者が亡くなった時の相続人が高齢であるケースが増えてきているといえますが,そのような相続人にとっては,長年住み慣れた住居に住み続けたと考えることが通常であるはずですし,近年は高齢者が住居を借りることが難しくなってきています。
しかし,たとえば,遺産のほとんどが自宅で,ほかに遺産がない場合には,配偶者が自宅を相続してしまうと,ほかの預貯金等の財産を相続することができなくなってしまいます。
そうずると,配偶者にとっては,自宅は相続できたものの,老後の備えとなる資金が不足し困った事態となりまねませんし,自宅を相続することすら叶わないかもしれません。
このような場合に,「自宅の所有権」を取得するのではなく,「自宅に住み続ける権利」を取得するのにとどめておけば,その分について他の財産を取得することができることになります。
この権利は相続人の協議によって設置することができますが,必ずしもすべての相続人がこの権利の設定に応じてくれるとは限りません。
そのため,この権利は遺言によっても設定することができますから,後の相続における紛争を防ぐためにも,遺言で決めておくことがよいでしょう。
配偶者居住権は,相続でもめることを防ぐだけでなく,相続税の対策にも有効です。
また,この権利を設定するためには要件がありますので,この要件を満たすかどうかを確認しておくことも重要です。
さまざまな可能性のある制度ですので,専門家のアドバイスも受けながら,検討してほしいと思います。
社会的な危機が訪れた際には,人は自らの人生について見つめなおすといいますし,万一のことがあった場合に備える機会になると思います。
自宅で家族とともに過ごされる時間が増えた方も多いでしょうが,これをきっかけにして,パートナーや家族を守るための検討をされてみてはいかがでしょうか。
自治体への土地の寄附について
コロナウイルスが世界的に流行しているようです。
愛知県内でも多くの感染者が確認されているため,名古屋でもマスクを着けながら行動している方が多いです。
今後,この件で社会にさまざまな影響が出ることが懸念されます。
それぞれの人が,それぞれの立場で,予防と対策をすべきですが,過度な混乱を招かないように冷静に行動をしてほしいと思います。
以前にブログで土地の所有権放棄について取り上げたことがあります。
今回は,これに関する資料が公表されておりましたので,お伝えしたいと思います。
私が,弁護士として相続案件に携わっていて非常に困るケースとして,相続財産に山林や農地が多く含まれており,相続人がすでに遠方に住んでいるなどしているために,その管理が困難というものがあります。
このような場合,相続人の誰もがその取得を望まないために,当該不動産についてはむしろマイナスの財産として評価したうえで,相続人の一人が引き受けるという扱いをすることがあります。
このような事情の背景として,不動産については所有権の放棄が容易ではないことは,以前のブログで取り上げました。
他方,不動産を自治体に寄付するという手段が考えられるかと思います。
ただし,「自治体は,容易には寄付を受け付けてくれない」という事情があることは,私も承知しておりました。
この点について,法務省の法制審議会「民法・不動産登記法部会」で自治体の土地に寄附に関する対応状況が明らかになりました。
全国市長会によると,全国の91都市に対して,土地の寄附の申出件数および受理件数を照会したところ,81都市から回答を得られ,申出自体はある程度の件数があるものの,受理をされたのは0件であったとのことでした。
ただし,上記の対象には,道路や水路などの公共施設の用地取得に係る寄附は除かれています。
土地の寄附を受理しない理由としては,「行政目的のない土地は受け取らない」,「維持管理コストの負担の増加」が挙げられています。
このような現状からすると,利用価値に乏しく,維持管理コストが高い土地については,引き続き,取得の負担が大きいということがいえます。
上記法制審議会では,国土の有効活用のため,一定の要件の下で,土地所有権の放棄を認める制度の創設について議論がされています。
このような制度が整備されることは,国策上も有用だと思いますし,遺産分割の内容にも影響すると考えられますので,引き続き,議論の経過を追っていきたいと思います。
養育費,婚姻費用の新算定方式について
今年最初の投稿です。
去年1年を振り返ってみても,平成の最後の年を迎えた時には,令和の最初の年がこのような1年になろうとは思ってもみませんでした。
1年の計を立てるには元旦がよいなどと言われますが,1年の計画の立てることの難しさを感じています。
これからも,明確な目標を設定し,しっかりと日々の計画を立てながら,弁護士としての職務にあたっていきたいと思います。
今回は,新たに発表された養育費,婚姻費用に関する報告を採りあげたいと思います。
昨年12月23日,養育費,婚姻費用に関する司法研修所の研究が発表されました。
ここで新たな養育費,婚姻費用に関する算定表も発表され,最高裁判所のホームページでも公開されています。
詳しい研究内容は『養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究』(司法研修所編)という書籍に記載されています。
まず,基礎収入の算定方法は,最新の税率・統計資料に基づいて基礎収入割合が算出されただけで,従来の算定方式との間で特段の変更点はないようです。
子どもの生活費指数については,15歳前後で区分するという点には変更がありませんでしたが,0~14歳区分が従来の「55」から「62」に増加し,15歳以上が従来の「90」から「85」に低下しました。
前者の理由は,学校教育費等の考慮すべき生活費の割合上昇によるもの,後者の理由は,国公立高等学校の学費が下がったことによるものだと説明されています。
成人年齢の引下げの法改正の影響については,結論としてはないこととされています。
このように,今回の新算定方式は従来の算定方式が依拠していた統計資料等を最新のものに更新しただけで,考え方や内容に大きな変更点はありません。
その理由としては,従来の算定表がこれまで実務で広く受け入れられてきたにも関わらず,これに大きな変更を加えることは実務の混乱をもたらすおそれがあるため,法的な安定性の観点からも,必要最小限の修正に留められたのでないかと思われます。
また,研究発表では,「本研究発表は,養育費等の額を変更すべき事情変更には該当しない」と明記されていますので,この点も非常に大事でしょう。
新算定方式はこのような内容ですから,少なくとも実務上は,名古屋を含めて全国の家庭裁判所に受け入れられるものと考えられます。
裁判手続きのIT化について
令和の最初の年も,もうすぐ終わろうとしています。
私自身も,今年1年でできたことと,できなかったことをしっかり見直して,また来年からより一層頑張っていきたいと思います。
これからも,みなさまのご指導とご鞭撻をお願いいたします。
今回は,民事訴訟のIT化の話題を採りあげたいと思います。
日本の裁判手続きにおいては,以前からIT化の遅れが指摘されて久しいものがあります。
民事裁判を提起する訴状や,裁判での主張内容を記載する準備書面といった書面は,現在はすべて紙で提出する必要があります。
訴訟係属中の準備書面等はFAXによって提出していますが,枚数が多い場合にはFAXによらず郵送をする必要がありますし,郵送には費用や手間が非常にかかってしまっています。
司法当局が参加する民事司法制度改革推進に関する関係省庁連絡会議は,今月,民事裁判制度の改革の骨子案をまとめました。
骨子案によると,民事訴訟手続きを段階的にオンライン化し,最終的には全面的なオンライン化を図るというもののようです。
訴訟代理人弁護士には,裁判関係書類のオンライン提出を義務付けることで,民事訴訟手続きのオンライン化を推進するとされています。
上記のようなオンライン化が進めば,口頭弁論期日をオンラインで行うことや訴訟記録をオンラインで閲覧・謄写することも可能になるでしょう。
実際に,愛知県弁護士会では,名古屋地方裁判所との間で,ウェブ会議による争点整理手続を想定した合同模擬裁判も開かれています。
裁判手続きがオンライン化されれば,弁護士業務の効率化にもつながるため,私としてはこれに期待するところが大きいです。
他方で,訴訟代理人が就かない,いわゆる本人訴訟による場合には,なかなか弁護士以外の方がオンラインに対応することは難しく,これまでもハードルが高いとされてきた訴訟手続きにアクセスすることがより困難になるのではないかという懸念もあるでしょう。
また,オンラインでのデータのやりとりとなる場合には,情報漏洩等のリスクがより高まることも予想されますし,弁護士としても守秘義務の観点からの対応が要請されるケースもありそうです。
司法制度に関わる一員として,これらの問題点を適切に克服しながら,より効率的な紛争解決に努めていきたいと思います。
婚姻費用・養育費に関する新たな研究結果の発表について
「もう12月も差し迫っているのに,今年はあまり寒くならないなあ」と思っていたところ,ここ数日で急に寒くなった気がします。
特に,朝晩の時間帯は非常に冷え込むようになりましたので,みなさまもご体調にはお気をつけていただければと思います。
今回は,婚姻費用や養育費についての話題を採りあげたいと思います。
私は,相続や離婚などの家族関係の事件を多く取り扱っているため,婚姻費用や養育費が問題となることも多いのです。
最高裁判所の司法研修所が,12月23日に,婚姻費用や養育費に関する新たな研究結果を発表することが分かっています。
これまでの実務では,平成15年に東京・大阪の裁判官によって発表されていた簡易算定表を参考にして,名古屋の裁判所でも計算がされていました。
ただし,上記算定表によって計算した婚姻費用や養育費が低すぎるのではないかという批判が以前からあり,日本弁護士連合会も独自の算定方法を提案していましたが,なかなか実務での浸透はしていませんでした。
このような状況のもとで,上記のような新たな研究発表がされるということになりましたので,これによると婚姻費用や養育費は増額されることになるのではないかという予想がされています。
まだ研究発表内容が明らかになっているわけではありませんので,これがただちに実務に反映されるのかどうかも不透明ではあります。
ただ,私が現在担当している調停中の事件でも,上記研究の発表内容を踏まえてから婚姻費用や養育費の額を決めたいという考えが当事者や裁判所でもあり,すでにこのようなかたちで実務に対する影響はでているといえます。
いったいいかなる算定方法が婚姻費用や養育費として妥当なのかというのは,規範的な考慮を必要とするため,非常に難しい問題だと思います。
また,個々のケースの事情にきめ細かく配慮しつつ,他方で,できる限り簡易に算定が可能な方法としても使えるものとしなければならないという要請もあります。
婚姻費用や養育費の事件に関わる弁護士としては,今回発表される研究結果を十分に理解したうえで,検討する必要があります。
その結果については,今後,このブログでも採りあげていきたいと思います。
名古屋圏の地価について
10月に入り,一気に涼しくなりましたね。
過ごしやすい季節となったのはいいのですが,夏の暑い時期にさぼっていたベランダの掃除などにもしっかりと取り組まないといけないなと感じているところです。
これまで法律に関する堅い話が多かったので,今回のブログは名古屋圏の地価について取り上げたいと思います。
私は相続の案件を多く扱っており,遺産の中に不動産が含まれていることも多く,不動産がどのくらいの価値があるのかは常に気にしながら弁護士業務を行っています。
国土交通省が今年9月19日に発表した地価調査によると,名古屋圏の商業地の地価は3.8パーセント上昇し,名古屋市内の全区で上昇したとのことです。
栄地区では百貨店「丸栄」跡地などでの再開発が進んでいますし,リニアの開通を控えた開発などで名古屋駅周辺などでも,これらの事情が地価を大きく押し上げる要因となっているようです。
また,知立市,刈谷市,安城市といった名古屋への通勤圏の自治体でも地価の上昇がみられているようですね。
当法人の事務所もある名古屋駅周辺のオフィスの空き室率は1パーセント台ということで,このように好調な需要が周辺地域での開発を後押ししているようです。
このように相続財産の中に高い価値のある不動産がある場合,もちろん遺産の額が大きいことは相続人にとっては喜ばしいことなのですが,一方で考えなければならない問題も生じます。
たとえば,相続財産のほとんどが不動産の場合,でこのように高い地価の土地が含まれているとすると,相続人は多額の相続税を支払う必要が生じてきます。
相続税は,原則として,被相続人が亡くなってから10か月以内に申告と納付をしなければなりませんので,価値の高い不動産が遺産に含まれている場合,相続税の納付にあてる預貯金等の資金が足りないおそれが生じます。
その場合には,相続人が共同して不動産を売却してその資金に充てることも考えられますが,相続人の間で売却についての考え方が分かれてしまったり,売却を慌てて行うことで低い売却代金で妥協してしまったりということがありえます。
このような事態にならないように,ご生前中からしっかりと相続対策をされることをアドバイスする機会も多くあります。
不動産に関する最新の情報もしっかり収集しながら,みなさまに適切なアドバイスができるように日々精進していきたいと思います。
相続放棄の最高裁判例について(2)
もう9月も終わろうとしていますが,あまり秋という感じがしないですね。
名古屋では朝の早い時間帯や夜は涼しいなと感じることもありますが,日中はまだまだ蒸し暑く感じます。
前回に引き続き,今回のブログでも再転相続に関する判例について取り上げたいと思います。
(前回の続き)
5.原審判断の理由とは
それでは,なぜ原審は民法916条の適用ではなく,民法915条を適用するとの判断に至ったのでしょうか。
そもそも,相続放棄の熟慮期間の起算点については,民法915条の解釈によって,相続の開始原因事実のみではなく,自らが相続人であることも知ったときと解されています。
第1相続のみを相続放棄することも現在の判例上は認められていますから,相続放棄をするかどうか確定していない再転相続においては,再転相続人が,自らが第1相続の相続人であることを認識した時点のみを問題にすればよいと考えるのが自然です。
ただし,これは過去のブログでも指摘したとおりですが,そのように解すると,民法915条のみを再転相続も含めた事案に適用すればよいのであり,これとは別に民法916条を規定した意義がどこにあるのかが分からなくなります。
言い換えると,再転相続人の認識を問題にするというは民法915条からも明らかであり,わざわざ民法916条を規定する必要はないのではないかという疑問です。
原審が,民法916条の適用の余地を限定したうえでも残し,当該事案で民法915条を適用するとしたのも,このあたりに理由のひとつがあったのかもしれません。
6. 再転相続における相続放棄の理論的根拠
ここで,再転相続において再転相続人がなぜ第1相続の相続放棄をすることができるのかということの理論的な側面に触れておきたいと思います。
有力な考え方によると,すでに亡くなっている相続人は,みずからが相続をするかどうかを判断していませんので,相続放棄をするかどうかを判断する権利を有していることになります。
そして,その相続人が亡くなったときには,再転相続人が,その相続するかどうかを判断する権利を相続人から承継することになります。
これが,再転相続人が,再転相続において第1相続の相続放棄をすることができることの理論的な理由です。
この点を踏まえて原審の判断をみてみると,「相続人が,被相続人の相続人であることを知っていたが,相続の承認又は放棄をしないで死亡した場合」に民法916条を適用するとしており,相続人がすでに相続放棄をするかどうかの判断をする機会を得ていた場合に限って適用していることになります。
つまり,相続人は相続放棄をするかどうかを判断しなければならない地位にあり,再転相続人がその地位をそのまま受け継ぐのであれば,再転相続人も第1相続についての認識の有無に関わらず,相続放棄をするかどうかの判断をしなければならない地位にあるといえます。
そして,そのように処理をすると,第2相続の開始時期によっては熟慮期間が短かすぎ,再転相続人にとって酷といえる場合がありうるため,民法916条でその熟慮期間を伸長したと考えることができます。
このような理論面からしても,原審の判断は理にかなったものではあったと,私は考えています。
3.最高裁判所の判断について
しかし,それでも私は今回の最高裁判所の判断を支持したいと思います。
弁護士として相続に関する案件を多く扱っていて思うのですが,やはり自らが認識していない相続に関する負債を不意打ち的に負うことになるのは相続人にとって酷だといえますし,法定単純承認にあたるような行為をしていた相続人は別ですが,そうではない相続人の財産を債権者が責任財産としてあてにするというのもおかしいのではないかと思うからです。
原審の判断内容を実質的に考えても,相続人が判断をする機会があったことは確かだとは思いますが,結局,熟慮期間内に判断をしなかったのであれば,十分な判断の機会が保証されていたとはいえないでしょうし,再転相続人にあたらめて判断の機会をあたえるとすることが公平だといえると思います。
ただ,結論としては最高裁のように考えることが妥当だとはいえても,理論的にはそのような解釈をすることは難しい面があるのではないかと考えますが,今回の判断内容は最高裁にのみ許される解釈であると思いますし,私は今後の裁判実務の明確な指針となる判決を出してくれたことを歓迎したいです。
4.最後に
実は,民法916条は,再転相続人に相続放棄をするかどうかの機会をあたえ,保護する面とともに,債権者やそのほかの利害関係人にとっては法的な安定性を与えられるという面もあり,これとの調整を図ったものであると指摘されてきました。
後者の面については今回の判例では触れられていませんが,債権者らにとっては,再転相続人に対して相続人であることを通知すればよいのですから,それほど配慮しなければならないものとはいえないのかもしれません。
(前回,今回と難しい話をしてしまったので,次回は簡単な話題を取り上げたいと思います)