殺害予告

突然ですが、殺害予告を受けました。

「10日以内に殺す」とのことでした。

一応、もう10日以上経っていますが、今のところ無事です。

先日は火傷(興味があれば前回のブログ記事をご参照ください。)、今回は殺害予告と、最近、災難が続いています。

少しだけ弁護士っぽいことを言っておくと、上記のような殺害予告は、「脅迫罪」に該当します。

刑法222条では、以下のように規定されています。

第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

私が受けた殺害予告は、まさに生命に対する害悪の告知ですので、第1項に該当します。

上記のとおり、脅迫罪が成立すると、刑罰が科される可能性がありますので、皆様、他人を脅迫しないようにしましょう。

さて、今年も残すところあと数日となりました。

今年も皆様には大変お世話になりました。

少し早いかもしれませんが、皆様にとって、2024年が2023年より良い年になることを心よりお祈り申し上げます。

よいお年をお迎えください。