課金

突然ですが、先日、友人から、ソシャゲの課金を辞められないという話を聞きました。

一つのソシャゲに既に数十万円つぎ込んでいるようです(友人より、ブログのネタにすることは許可を得ております(笑))。

私もこれまでにいくつかソシャゲをやったことはあるのですが、一度も課金はしたことがなかったので、その友人に、「なんでそんなにお金をかけるの?」と少し冷たい質問をしてみました。

その友人曰く、最初は課金することに抵抗があったようなのですが、一度課金をすると、課金に対する抵抗感が薄れていき、気軽にどんどん課金するようになってきてしまったとのことでした。

そこで、私も、社会勉強のためと自分に言い訳をして、今唯一やっているソシャゲに人生初の課金をしてみることにしました。

始めに1万円分課金してガチャを回してみたのですが、貴重な1万円がものの2~3分で消え去った挙句、欲しかったキャラが当たらず、課金したことを非常に後悔しました。ただ、それと同時に、「1万円も使ったのだから、欲しかったキャラが当たるまで諦めたくない」という謎の気持ちも湧いてきて、結局、追加で9000円課金をしてしまいました。結果、欲しかったキャラは当たって嬉しかったのですが、合計1万9000円というコンシューマー型のゲームであれば3本くらい購入できる金額を使ってしまったことに罪悪感のようなものも抱きました。

友人が言っていた、一度課金をすると追加で課金することへの心理的ハードルが下がるという点はそのとおりだと思いましたので、課金をするとしても、適度な金額で終わらせるための自制心を持つことが大事だと強く感じました。

さて、ここからはようやく真面目な話なのですが、弁護士業務をしていると、借金をしてソシャゲに数百万円課金してしまって、自己破産を検討しているという方からご相談をいただくことがあります。

ただし、ソシャゲへの課金が主たる借金の場合は、自己破産をしても借金がなくならない可能性があります。

なぜなら、破産法には、免責(=簡単に言うと、借金をチャラにすることです)が不許可となる事由が定められており、ソシャゲの課金のための過大な借金は、免責不許可事由の一つである「浪費」(破産法第252条1項4号)に該当する可能性が高いためです。

もっとも、「浪費」に該当する事由がある場合でも、必ず免責不許可になるとは限らず、借金を抱えるに至った経緯、課金に使った金額、反省の有無、自己破産手続や家計の再建のための努力等を総合的に考慮した上で、免責を許可してもらえる場合もあります(破産法第252条2項)。

もし、ソシャゲの課金が原因で自己破産をしなくてはならないような状況に陥ってしまった場合は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめいたします。

ちなみに私がやっているのは「heaven burns red」というゲームです。基本無料で遊べますので、もし、興味が湧いたらやってみてください!(ゲームを始めてこちらの招待コード「v7rsgio99z3i9021」を入力すると、私も招待された方も5名様までガチャを引くための石が貰えますので良かったら是非笑)。