殺害予告

突然ですが、殺害予告を受けました。

「10日以内に殺す」とのことでした。

一応、もう10日以上経っていますが、今のところ無事です。

先日は火傷(興味があれば前回のブログ記事をご参照ください。)、今回は殺害予告と、最近、災難が続いています。

少しだけ弁護士っぽいことを言っておくと、上記のような殺害予告は、「脅迫罪」に該当します。

刑法222条では、以下のように規定されています。

第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

私が受けた殺害予告は、まさに生命に対する害悪の告知ですので、第1項に該当します。

上記のとおり、脅迫罪が成立すると、刑罰が科される可能性がありますので、皆様、他人を脅迫しないようにしましょう。

さて、今年も残すところあと数日となりました。

今年も皆様には大変お世話になりました。

少し早いかもしれませんが、皆様にとって、2024年が2023年より良い年になることを心よりお祈り申し上げます。

よいお年をお迎えください。

火傷

突然ですが、火傷をしました。

レトルトのビーフシチューを電子レンジで温めて、テーブルに持っていこうとしたら、何もないところで躓き(疲れているのでしょうか・・・)、盛大にぶちまけてしまいました。

部屋が大惨事になっただけでなく、右手にも熱々のビーフシチューがかかかってしまい、見事に火傷してしまいました。

火傷には、その程度に応じて、表皮のみの損傷の「Ⅰ度熱傷」、水膨れを伴う「Ⅱ度熱傷」、皮下組織まで及んでいる「Ⅲ度熱傷」に分けられるようです。

私の場合、大きな水膨れができてしまいましたので、Ⅱ度熱傷でした。

火傷をした日は、手がひたすら痛く、どうしたものかと思ったのですが、インターネットで検索をしたところ、火傷をしたらとにかく冷やすことが大事であると書いてありましたので、一晩中、保冷剤を握って冷やしていました。

私は、火傷をした方の右手が利き手なのですが、箸を持つのですら苦痛でした・・・

弁護士業務との関係では、パソコンのキーボードを打つたびに、痛みが生じるという状態で、痛みが落ち着くまでは、まともに仕事になりませんでした・・・

今は、痛みも引いて、あとは皮膚の赤みが取れれば元通りというところまでは治ってきています。

皆様も、電子レンジでチンするだけの調理でも、火傷をしないようお気を付けください・・・