民法改正~法定利率~

皆様、あけましておめでとうございます。

今年も弁護士法人心豊田法律事務所をよろしくお願いいたします。

さて、今回のテーマは「法定利率」です。

民法における法定利率は、民法制定からこの度の改正まで、ずっと年5%でした(旧法404条)。

しかし、年5%の金利は市中の金利と比べると高すぎるということで、新法においては、年3%に引き下げられることになりました(新法404条2項)。

それだけではなく、新法においては、将来的に市中の金利動向が変動した場合に備えて、3年ごとに法定利率の見直しを行う旨の規定が設けられました(新法404条3項~5項)。

また、法定利率が変動するとなると、「どの時点での利率を参照すればよいのか?」という問題が生じることになります。

この点については、①利息の算定に関しては、利息が生じた最初の時点(新法404条1項)、②遅延損害金の算定に関しては、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点(新法419条1項)、③中間利息控除に関しては、損害賠償請求権が発生した時点(新法417条の2、同722条1項)とされています。

※「中間利息控除」とは、将来得られるはずであった利益の価値と現時点で受け取る利益の価値を等しくするために,利息相当分を差し引くことを言います。例えば、1年後に得られるはずであった100万円を現時点で受け取ると,理論上、1年後にはその100万円のみならず,100万円に対する利息分の利益をも手に入る可能性がありますので、「今手に入る100万円」は、「1年後に手に入る100万円」より利息の分だけ価値が高いことになりますので、両者を同価値にするためには、中間利息を控除する必要が生じるのです。