令和5年4月施行の法改正

最近は、とても暖かい日も増えてきており、名古屋でも桜が満開になっています。

ただ、先日、久しぶりに体調を崩すことがありました。

この間、十分なパフォーマンスを発揮することができず、人生の多大な時間を無駄にすることになってしまいました。

体調の管理はすべての基礎ですので、今後はこのようなことがないように用心していきたいですし、体調を崩さないように体力の増進にも努めたいと思います。

 

4月は新生活の始まる月ですが、法律の世界でも新法の施行がされることが多い月でもあります。

令和5年4月にも新法の施行がされていますので、私が普段取り扱っている分野に関連するものを紹介したいと思います。

 

民法の相隣関係に関する改正が施行されます。

「相隣関係」というのは、あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、隣接した不動産の所有者がその利用関係を調整しあう規定のことをいいます。

これに関して、現代に対応した内容の改正がされました。

 

民法に関しては、所有者が不明になっている土地の問題を解決するため、相続の制度や共有の制度、土地管理の制度などが改正されました。

 

不動産登記法の分野でも、不動産の所有者が不明な状態が続かないように改正がされています。

 

さらに相続土地国庫帰属法という新法が施行され、相続等で土地を取得した場合に、一定の条件を満たせば、国にその土地を引き継いでもらえる制度ができました。

 

これらの新制度も、利用できる局面が限られたものではあるのですが、場合によってはメリットがあることもあるでしょう。

それぞれの改正点をしっかりと踏まえておいて、必要な場面で利用できるようにしておくことが重要です。